○新ひだか町医療・介護対策室設置規程

平成31年3月28日

訓令第5号

(室の設置)

第1条 急速に変化する医療・介護の取り巻く環境に的確に対応しながら、将来を見据えた町立病院の経営改善及び介護サービス事業特別会計の財政の健全化を実現するため、新ひだか町行政組織規則(平成19年規則第6号)第2条第2項の規定に基づき、保健福祉部に医療・介護対策室(以下「室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 室に室長及び主幹を置く。

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて参事、主査又は主事を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町立病院の経営改善に関すること。

(2) 新公立病院改革プランの点検及び評価並びに計画の見直しに関すること。

(3) 介護サービス事業特別会計の財政健全化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設運営の改善に関し町長が必要と認めること。

(職務)

第4条 室長は、上司の命を受けて室の分掌事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

2 参事は、室長を補佐するとともに、上司の命を受けて室の分掌事務のうち、特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

3 主幹は、室長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

4 主査は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

5 主事は、上司の命により分掌された事務を処理する。

(補助組織)

第5条 第3条の分掌事務を実施する場合において、町長が特に必要と認めたときは、特定目的の補助組織を設けることができる。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の庶務に必要な事項は、新ひだか町行政組織規則を適用する。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(新ひだか町地域医療情報化推進室設置規程の廃止)

2 新ひだか町地域医療情報化推進室設置規程(平成24年訓令第1号)は、廃止する。

(新ひだか町病院事業処務規程の一部改正)

3 新ひだか町病院事業処務規程(平成18年訓令第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町医療・介護対策室設置規程

平成31年3月28日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)