○新ひだか町病院事業処務規程

平成18年3月31日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)第2条に規定する病院(以下「病院」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。ただし、この訓令の定めにより難い事務処理については、そのつど町長の指示を受けるものとする。

(組織)

第2条 病院の組織は、各病院それぞれ診療部門、看護部門、事務部門及び地域連携室(新ひだか町立三石国民健康保険病院を除く。)とし、各部門の分掌事務は、別表のとおりとする。

2 診療部門に次の科を置く。

(1) 診療各科(新ひだか町病院事業の設置等に関する条例第3条第2項に規定する診療科目をいう。)

(2) 薬剤科

(3) 放射線科

(4) 検査科

(5) 栄養科

3 看護部門を次のとおり区分する。

(1) 病棟

(2) 外来

(職員)

第3条 各病院に次のうちから町長が必要と認める職員を置く。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 医長

(4) 事務長

(5) 室長

(6) 薬剤科長

(7) 放射線科長

(8) 検査科長

(9) 総看護師長

(10) 参事

(11) 看護師長

(12) 管理栄養士

(13) 主幹

(14) 主査

(15) 主任

(16) 前各号に掲げる者以外の職員

(臨時又は特別の事務の組織等)

第4条 町長は、前2条の規定にかかわらず、臨時又は特別の事務でこの訓令に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

(職務の内容)

第5条 院長、副院長、事務長、室長、参事、主幹及び総看護師長は、上司の命を受けて部下の職員を指揮監督し、担当部門の事務又は技術の進捗、整備、処理について責任を有する。

2 院長が不在のときは副院長が、副院長が不在のときは、あらかじめ定めた職員がその職務を代理する。

3 主査及び主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

4 第1項及び前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。

(院長への委任事項)

第6条 町長は、次の事項について院長に委任する。

(1) 病院の財産管理に関すること。

(2) 患者の診療及び入退院に関すること。

(3) 火災予防等非常災害に関すること。

(4) 患者給食に関すること。

(5) 診療報酬等の請求に関すること。

(6) 医学研究及び発表等に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が委任する事項

(薬事の取扱い)

第7条 院長は、患者に対して医師の処方箋をもって調剤した薬剤及び治療材料を投与し、又は交付しなければならない。

2 前項以外の方法をもって薬剤又は治療材料の要請があった場合には、関係法令に基づき診療上支障のない限りにおいてその取扱いを行うことができる。

(看護の原則)

第8条 看護師(准看護師及び看護助手を含む。以下同じ。)は、患者の看護にあたっては、上司の命に従い、迅速確実に業務を処理するとともに患者に対しては親切丁寧を旨としなければならない。

(看護師の業務)

第9条 看護師は、常に患者の病状に注意するとともに環境の整備に努めなければならない。

2 看護師は、常に薬品及び衛生材料の節約に努め、備付けの物品の取扱いを確実にしなければならない。

3 看護師の行う業務は、全て医師の指示によらなければならない。

4 看護師は、患者の病状その他について期を失せず医師に報告し、指示を得なければならない。

(医療社会事業)

第10条 病院における医療社会事業は、次のとおりとする。

(1) 医療費を負担できない患者若しくはその家族に対して、各種社会保障制度の適用を受ける方途を指導し、又はその方法によって費用の調達及び公的援助の方法を講ずること。

(2) 社会福祉事業団体への斡旋及び連絡を講ずること。

(3) 患者の社会的条件、家族の生活状態等を調査し、患者に精神的治療を行うこと。

(4) 入退院手続の指導及び代行を行うこと。

(病院連絡会議)

第11条 病院事業の総合的な事項を討議するため、連絡会議を設けるものとする。

2 連絡会議は、月1回以上開催しなければならない。

3 連絡会議は、保健福祉部長、総合ケアセンター施設長、総看護師長並びに各病院の院長、事務長及び看護師長をもって構成する。ただし、必要があるときは、所属する他の職員を加えることができる。

(院内会議)

第12条 病院の運営上必要な事項を討議するため、各病院に院内会議を設けるものとする。

2 院内会議は、月1回以上開催しなければならない。

3 院内会議は、院長、副院長、医長、医師、事務長、室長、参事、科長、総看護師長、看護師長及び主幹をもって構成する。ただし、必要があるときは、所属する他の職員を加えることができる。

(準用)

第13条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、新ひだか町行政組織規則(平成19年規則第6号)を準用する。

(雑則)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

附 則(平成31年3月28日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

部門

分掌事務

診療部門

診療に関すること。

診断書その他診療に係る各種証明に関すること。

診療記録に関すること。

薬品、診療材料の購入検収及び在庫品の出納保管に関すること。

調剤及び製剤に関すること。

麻薬管理に関すること。

放射線に関すること。

臨床検査に関すること。

食品衛生及び栄養指導に関すること。

患者給食等に関すること。

医学の研究及び発表に関すること。

その他診療業務及び給食業務に関すること。

看護部門

患者の収容及び看護に関すること。

患者及び付添人に対する衛生指導に関すること。

看護の記録に関すること。

その他看護業務に関すること。

事務部門

文書の収受、発送、保管その他文書の管理に関すること。

職員の身分、給与、服務及び賞罰に関すること。

共済組合及び退職手当組合に関すること。

職員の研修及び福利厚生に関すること。

公印の管理に関すること。

院内の取締りその他院内の管理に関すること。

院内保育所の管理運営に関すること。

予算及び決算に関すること。

支出命令及び財務経理に関すること。

現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。

自動車の運行管理に関すること。

財産の取得処分及び管理に関すること。

患者の受付及び入退院に関すること。

窓口収入に関すること。

社会保険等の診療報酬請求事務に関すること。

診療契約に関すること。

公費負担関係事務に関すること。

診療録及び法令に定める各種記録の整理保管に関すること。

地域医療の情報化に関すること。

その他事務に関すること。

地域連携室

地域医療、保健、介護及び福祉との連携に関すること。

医療福祉相談及び退院調整支援に関すること。

地域医療と介護の連携の院内外調整に関すること。

その他地域医療と介護の連携に関すること。

新ひだか町病院事業処務規程

平成18年3月31日 訓令第57号

(令和2年4月1日施行)