○新ひだか町奨学基金条例
平成18年3月31日
条例第60号
(設置)
第1条 新ひだか町に住所を有する者又は新ひだか町に住所を有する者の子弟で経済的理由によって修学困難と認める優良な生徒及び学生等に対し、奨学金を支給するために必要な財源を積み立てるため、新ひだか町奨学基金(以下単に「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。
(1) 奨学の指定寄附金
(2) 予算において定める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、奨学金に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 奨学金の支給に関して必要な事項は、別に条例で定める。
(基金の使用)
第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町奨学基金条例(昭和40年静内町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。