○新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程
平成29年1月6日
訓令第1号
新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成18年訓令第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が発注する工事及び製造の請負その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、契約の種類ごとに資格を定めるものとする。
(資格の審査及び有効期間)
第3条 町長は、町が発注する工事及び製造の請負その他の契約に係る競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。
2 前項の規定による資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。
(1) 定期の申請により行う資格 年度を単位とし、4年度の範囲内で別に定める期間(中間年審査を行う場合にあっては、定期の申請により行う資格の有効期間の末日までの期間)
(2) 随時の申請により行う資格 資格を有することとした旨の決定の通知をした日から定期の申請により行う資格の有効期間の末日までの期間
4 前3項の規定による資格の審査のほか、町長又は部長等(新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第2条第4号に規定する部長等という。以下同じ。)は、契約ごとに定める資格の審査を行うことができる。
(審査結果の通知等)
第4条 町長は、前条の規定による資格の審査を行った結果について、速やかに当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、資格を有するものと認定した者(以下「資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成し、部長等にその内容を周知するものとする。
(資格の再審査)
第5条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の事業若しくは営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができる。
(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社の分割により移転された場合
(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社の分割により移転された場合
(3) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定により設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者が、その構成員(資格者である構成員に限る。)を変更した場合
(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更した場合
2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を関係部長等に通知するものとする。
(競争入札参加の排除)
第6条 資格者が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため、競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 町長は、資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表の競争入札参加排除基準による参加排除の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
(資格の消滅等)
第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 競争入札の参加資格申請又は資格の変更に関する申請において虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。
(4) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。
(5) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
(6) 資格者名簿登載者において、事業主の死亡、法人の合併又は破産その他の理由による解散、資格の取消しの申出その他参加資格を失ったと認められるとき。
2 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。
3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
(指名停止)
第8条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が別に定める指名停止基準に該当したときは、当該資格者について、2年以内の期間を定めて指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が別に定める。
(内部協議)
第9条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、新ひだか町建設工事等請負業者資格審査会規程(平成18年訓令第43号)第1条の規定により資格審査会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、資格に関する事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月6日から施行する。
(新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程の一部改正)
3 新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程(平成18年訓令第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
参加排除要件 | 参加排除の期間 |
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内 |
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上3年以内 |
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内 |
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 | 当該認定をした日から1年以上3年以内 |
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 | 当該認定をした日から2年以上3年以内 |
(7) 政令第167条の4第2項第7号に該当する場合 | 代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間 |
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合
ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
オ 役務の提供につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
カ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合
ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合
ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
エ その他これらに類する行為があったと認められる場合
(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合
ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合
ア 落札者が契約を締結しない場合(別に定めるところにより指名停止を行うものを除く。)
イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
ウ 公共工事履行保証証券の規定により、保証人が工事の完成を請求された場合
エ その他これらに類する事実があったと認められる場合
(6) 政令第167条の4第2項第6号の場合
ア 概算契約(契約の履行後に収支精算書を徴して契約金額を確定する委託契約など契約後に精算して額を確定する契約をいう。)において、故意に虚偽の精算等を行い、過大な額を請求した場合
イ その他これに類する行為があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の表の各号のうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、規程第8条第1項の規定による指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該資格者を構成員とする共同企業体について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。
また、資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167条の4第2項の規定に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。