○新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程

平成18年3月31日

訓令第47号

(設置)

第1条 新ひだか町競争入札参加資格関係事務処理規程(平成29年訓令第1号)第10条の規定に基づき、新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的及び所掌事項)

第2条 調査委員会は、建設工事等の入札を厳正かつ適正に行うため、入札談合に関する情報に対して、適格な対応を行うことを目的とする。

2 調査委員会は、入札談合に関する情報をもとに、別に定める新ひだか町談合情報対応マニュアルに基づき、処理を行う。

(組織)

第3条 調査委員会の委員は、次の各号に定める職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 保健福祉部長

(4) 産業建設部長

(5) 地域振興部長

(6) 教育部長

2 委員長は、副町長を充てる。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、可否の決定を必要とする場合には出席委員の過半数によって決するものとし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 委員長は、調査委員会の議事に必要な説明を行わせるため、関係職員を説明員として調査委員会に出席させることができる。

(書記)

第6条 調査委員会の議事を整理するため、調査委員会に書記を置く。

2 書記は、契約管財課長をもって充てる。

(資料の保管)

第7条 調査委員会の調査等の資料は、書記が保管する。

(庶務)

第8条 調査委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(守秘義務)

第9条 調査委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか調査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町建設工事等公正入札調査委員会規程(平成6年静内町訓令第15号)及び三石町建設工事等公正入札調査委員会設置要領(平成7年三石町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成23年7月26日訓令第15号)

この訓令は、平成23年7月26日から施行する。

附 則(平成25年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成25年3月25日から施行する。

附 則(平成29年1月6日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年1月6日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町建設工事等公正入札調査委員会規程

平成18年3月31日 訓令第47号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第47号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第15号
平成23年6月30日 訓令第12号
平成23年7月26日 訓令第15号
平成25年3月25日 訓令第4号
平成29年1月6日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号