○新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第13号

新ひだか町保育の実施に関する条例施行規則(平成18年規則第47号)の全部を改正する。

(保育の実施)

第2条 町長は、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を保育する場合は、特別の事由がある場合を除くほか、新ひだか町立保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第4項の規定により設置された保育所へ入所させるものとする。

(入所資格)

第3条 条例第3条の規定により保育の認定を受けることのできる児童は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 感染症又は悪質な疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育施設の保育に堪えられない者

(3) 前2号に定めるもののほか、保育上支障があると認められる者

(入所の申込み)

第4条 児童に保育の実施を受けさせようとする者は、支給認定申請書兼利用申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。

2 前項の申込書の提出を代行する保育施設は、申込手続を十分に把握し、保護者から代行の依頼があった場合は、当該保護者の了解を得たうえで当該申請書の記載事項を確認し、記入もれを防止する等保護者の負担軽減に努めなければならない。

3 前項の申込書の提出の代行に関わる者は、当該代行により知り得た児童及び家庭に関する秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

(入所の承諾)

第5条 町長は、前条の申込を受けたときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、当該児童の保護者に保育所入所承諾書(別記様式第2号)を交付し、施設長に当該承諾書の写しを送付するものとする。この場合において、適当と認められないときは、当該児童の保護者に利用不承諾通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(退所)

第6条 保育施設を退所させようとする者は、保育所退所届(別記様式第4号)を保育施設の施設長を経由して、町長に提出しなければならない。

(保育の実施解除)

第7条 町長は、保育施設に入所中の児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の届出にかかわらず退所させることができる。

(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由なく1箇月以上出席しないとき。

(3) 感染症又は悪質の罹病のため他の児童に影響があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、保育上支障があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により退所を決定したときは、当該児童の保護者及び施設長に対し、保育実施解除通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

ただし、保育の実施期間満了の場合は、この限りではない。

(住所等の異動)

第8条 保育施設に入所中の児童及びその保護者が住所その他身上に異動を生じたときは、速やかにその旨を施設長を経由して町長に届け出なければならない。

(保育料の算定)

第9条 条例第4条に規定する保育料は、条例別表に規定するもののほか、次の表に定めるところにより算定するものとする。

町民税

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税とする。

所得割額

地方税法の規定による所得割額とする。ただし、条例附則第4項及び第5項の表右欄に規定する所得割額の額は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号に規定する扶養親族に係る扶養控除の額を適用し、算定するものとする。

母子世帯等

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

在宅障がい児(者)のいる世帯

次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

2 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

5 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

町長が適当と認める世帯

保護者からの申請に基づき、特に生活が困窮していると町長が認めた世帯

(保育料の納付)

第10条 条例第4条に規定する保育料は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までに納付しなければならない。

(保育料の減免)

第11条 条例第5条に規定する保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(監査指導)

第12条 町長は、法第35条第4項の規定により設置された保育所に対し、運営費の収支その使途が適正であるか否かを監査し指導するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)