○新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例
平成27年3月23日
条例第5号
新ひだか町保育の実施に関する条例(平成18年条例第104号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく保育の認定及び法第27条から第30条までの規定に基づき町が定める額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定教育・保育施設 法第27条に規定する施設型給付費の支給に係る事業を行う認定こども園、幼稚園及び保育所をいう。
(2) 特定地域型保育事業 法第43条に規定する地域型保育給付費の支給に係る事業を行う地域型保育事業をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育の認定)
第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とするとき。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないとき。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有しているとき。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護しているとき。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っているとき。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学しているとき。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けているとき。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められるとき。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められるとき(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められるとき。
(12) 前各号に類するものとして町長が認める事由に該当するとき。
(保育料)
第4条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育を利用する小学校就学前子どもの保護者、扶養義務者等は、当該子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。
2 保育料の額は、特定教育・保育のうち教育に係るもの及び特別利用教育に係るものについては、その年度途中に満3歳に達した者は0円に、特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育に係るものについては、その年度の4月1日現在において満3歳に達している者の費用は0円とし、その年度の4月1日現在において満3歳に達していない者については別表に定めるとおりとする。
3 保育料のうち保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「保育所保育料」という。)については町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日以後に実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。
第3階層の部 | 町民税所得割額48,600円未満の世帯 | 町民税所得割額6,000円未満の世帯 |
第4階層の部 | 町民税所得割額97,000円未満の世帯 | 町民税所得割額53,900円未満の世帯 |
第5階層の部 | 町民税所得割額169,000円未満の世帯 | 町民税所得割額129,200円未満の世帯 |
第6階層の部 | 町民税所得割額301,000円未満の世帯 | 町民税所得割額261,100円未満の世帯 |
第7階層の部 | 町民税所得割額301,000円以上の世帯 | 町民税所得割額261,100円以上の世帯 |
附 則(平成28年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年6月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成28年4月1日以後に実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成29年4月1日以後に実施される保育に係る保育料について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町教育・保育施設の保育の認定等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後に実施される保育に係る保育料及び食事の提供に要する費用について適用し、同日前に実施された保育に係る保育料及び食事の提供に要する費用については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
階層区分 | 月額 | ||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 町民税所得割額48,600円未満の世帯 | 18,500円 | 13,500円 |
第4階層 | 町民税所得割額97,000円未満の世帯 | 25,300円 | 18,400円 |
第5階層 | 町民税所得割額169,000円未満の世帯 | 33,600円 | 24,500円 |
第6階層 | 町民税所得割額301,000円未満の世帯 | 42,700円 | 31,100円 |
第7階層 | 町民税所得割額301,000円以上の世帯 | 52,000円 | 37,900円 |
母子等・在宅障がい児 第3階層 | 8,750円 | 6,250円 | |
母子等・在宅障がい児 第4階層の一部(町民税所得割額77,101円未満) | 9,000円 | 9,000円 |
備考
1 同一世帯(この表の第1階層から第5階層まで及び母子等・在宅障がい児の各階層に区分される世帯を除く。)から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園その他町長がこれらに類するものと認めた施設(以下「保育所等」という。)を利用している場合における次の表の第1欄に該当する児童に係る保育料の月額は、この表の規定にかかわらずそれぞれ第2欄に規定する算定方式により算定して得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 この表の第1階層及び第2階層を除く町民税所得割額が169,000円未満の世帯であって、児童に特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)がいる場合は、特定被監護者等の年齢に関わらず、第2子以降の児童の保育料は0円とする。
3 児童が月の途中に入退所した場合における当該月の保育料は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める算定方式により減額した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中で入所する場合 別表に定める額×当該月における入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(2) 月途中で退所する場合 別表に定める額×当該月における退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
4 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所得割課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。
5 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第44条の規定に基づき、1日当たりの保育の利用が11時間までを保育標準時間、8時間までを保育短時間とする。