○新ひだか町ハウス団地条例施行規則

平成26年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町ハウス団地条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 新ひだか町ハウス団地(以下「ハウス団地」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめハウス団地使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 町長は、前条の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を許可する場合には、当該申請者にハウス団地使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、条例第7条第2項の規定により使用を許可しないときは、ハウス団地使用不許可通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第4条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめハウス団地使用取消(変更)申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の停止等)

第5条 町長は、条例第11条第1項の規定によりハウス団地の使用を停止し、又は許可を取り消す場合は、ハウス団地使用(停止・許可取消)通知書(別記様式第5号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、ハウス団地の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例の設置目的以外での使用等をしないこと。

(2) 使用を許可された場所以外の場所を使用しないこと。

(3) 騒音等のほか著しく公の秩序を乱す等の行為をしないこと。

(4) 無断で危険物等を使用しないこと。

(5) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(6) 使用に関し指導者や職員の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ハウス団地に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

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新ひだか町ハウス団地条例施行規則

平成26年3月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)