○新ひだか町ハウス団地条例

平成26年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 本町における農業の担い手を確保・育成するとともに、施設園芸作物等の振興に資するため、新ひだか町ハウス団地(以下「ハウス団地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハウス団地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町静内ハウス団地

(2) 位置 新ひだか町静内目名293番1

(事業)

第3条 ハウス団地は、施設園芸作物等における総合的な栽培技術の習得等に関する事業その他設置の目的を達成するために必要な事業を行うものとする。

(職員)

第4条 ハウス団地に必要な職員を置くことができる。

(対象者)

第5条 ハウス団地を使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内で新たに農業を行おうとする者

(2) 町内で農業に従事している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、担い手の確保・育成に資するため町長が特に認めた者

(使用の許可)

第6条 ハウス団地を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(許可の条件等)

第7条 町長は、ハウス団地の使用を許可するに当たっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ハウス団地の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用期間)

第8条 ハウス団地の使用期間は、許可した日から1年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、延長することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 ハウス団地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にハウス団地を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第10条 ハウス団地の使用料は、無料とする。

(使用の停止等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ハウス団地の使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第12条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損又は滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

新ひだか町ハウス団地条例

平成26年3月25日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)