○新ひだか町立病院居宅療養管理指導事業運営規程

平成18年3月31日

訓令第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)第 条第 号の規定に基づき、新ひだか町立病院が行う居宅療養管理指導の事業(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)が、可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業は、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行うものとする。

2 事業の従事者は、自らその提供する事業について質の評価を行い、常にその改善に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町立静内病院

(2) 所在地 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

(事業の従事者等)

第5条 事業の従事者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 医師(4名) 要介護者等の居宅を訪問し、医学的観点から療養上必要な事項について指導又は助言を行う。

(2) 薬剤師(2名) 要介護者の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて薬学的な管理及び指導を行う。

(3) 管理栄養士(1名) 要介護者等の居宅を訪問し、医師の指示に基づいて栄養指導を行う。

(事業の営業日等)

第6条 事業の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。

(事業の種類)

第7条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師による療養管理指導

(2) 薬剤師による薬剤管理指導

(3) 管理栄養士による栄養指導

(秘密の保持)

第8条 事業の従事者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町立病院居宅療養管理指導事業運営規程(平成14年静内町訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町立病院居宅療養管理指導事業運営規程

平成18年3月31日 訓令第61号

(平成18年3月31日施行)