○新ひだか町介護サービス条例

平成18年3月31日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が行う介護サービス(以下「サービス」という。)及びこれに伴う利用者負担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(2) 訪問看護 法第8条第4項に規定する訪問看護をいう。

(3) 居宅療養管理指導 法第8条第6項に規定する居宅療養管理指導をいう。

(4) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(5) 通所リハビリテーション 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。

(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(7) 短期入所療養介護 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。

(8) 居宅介護支援 法第8条第24項に規定する居宅介護支援をいう。

(9) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(10) 介護保健施設サービス 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービスをいう。

(11) 法定代理受領サービス 法第41条第6項、法第48条第4項又は法第53条第4項に規定する費用の支払方法により、事業者が町から費用を受領するサービスをいう。

(12) 地域支援事業 法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。

(13) 介護予防訪問看護 法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。

(14) 介護予防居宅療養管理指導 法第8条の2第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。

(15) 介護予防通所リハビリテーション 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。

(16) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(17) 介護予防短期入所療養介護 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。

(18) 介護予防支援 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。

(介護サービス)

第3条 この条例に基づくサービスは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ定めるところにより行うものとする。

(1) 新ひだか町指定訪問介護事業所及び新ひだか町指定居宅介護支援事業所

 訪問介護

 居宅介護支援及び介護予防支援

(2) 新ひだか町立病院

 訪問看護及び介護予防訪問看護

 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導

(3) 新ひだか町デイサービスセンター 通所介護

(4) 新ひだか町立特別養護老人ホーム

 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

 介護福祉施設サービス

(5) 新ひだか町介護老人保健施設まきば

 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

 介護保健施設サービス

2 町は、前項各号に規定するもののほか、必要に応じ地域支援事業を実施するものとする。

3 町長が必要と認めるときは、前2項に規定するサービス業務の一部を社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。

(利用の承認等)

第4条 サービスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、サービスの運営上必要があると認めるときは、第1項の承認に必要な条件を付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 前条第1項の規定によりサービスの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスを利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に利用してはならない。

(利用の承認の取消等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取り消し、若しくは停止し、又は利用の承認の条件を変更させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の承認を受けたとき。

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者負担金等の納入)

第7条 利用者は、サービスの利用に際し、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準により算定される利用者負担金(当該利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号又は第5号に規定する介護扶助を受けている場合にあっては、当該扶助の実施機関が定める本人支払額とする。)を納入しなければならない。

(1) 訪問介護、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護及び通所リハビリテーション

法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から法第41条第4項第1号若しくは法第50条の規定により算定される居宅介護サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)

(2) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護

法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から法第41条第4項第2号若しくは法第50条の規定により算定される居宅介護サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、法第41条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)

(3) 介護予防訪問看護、介護予防居宅療養管理指導及び介護予防通所リハビリテーション 法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から法第53条第2項第1号又は法第60条の規定により算定される介護予防サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)

(4) 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から法第53条第2項第2号又は法第60条の規定により算定される介護予防サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、法第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)

(5) 介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービス

法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項又は法第49条の規定により算定される施設介護サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、当該厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)

(6) 地域支援事業

次の表のサービス区分ごとに定める基準により算定される費用の額。ただし、生活保護法による被保護者(単給を含む。)に係る介護予防・日常生活支援総合事業の利用者負担金は、次の表にかかわらず、0円とする。

 介護予防・日常生活支援総合事業

サービス区分

金額

介護予防・生活支援サービス事業

日高中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年日高中部広域連合訓令第2号)第8条に規定する額

 任意事業

サービス区分

利用者世帯の階層区分

金額

高齢者向け住宅生活援助員派遣事業

生活保護法による被保護者世帯

1月につき 0円

生計中心者の前年の所得税が非課税である世帯

1月につき 0円

生計中心者の前年の所得税年額が9,600円以下である世帯

1月につき 1,800円

生計中心者の前年の所得税年額が9,601円以上32,400円以下である世帯

1月につき 3,120円

生計中心者の前年の所得税年額が32,401円以上42,000円以下である世帯

1月につき 4,560円

生計中心者の前年の所得税年額が42,001円以上である世帯

1月につき 5,690円

2 前項に定めるもののほか、利用者は、その利用の内容に応じ、次の表のサービス区分ごとに定める基準により算定される費用の額(当該利用者に対して法第51条の3及び法第61条の3並びに介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定による特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費が支給される場合にあっては、同表により算定される費用の額から当該特定入所者介護サービス費又は、特定入所者介護予防サービス費の額を控除した額)を納入しなければならない。

サービス区分

費用区分

金額

通所介護、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション

食事代

1食につき 484円

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(静寿園)

食事代

1朝食につき 424円

1昼食につき 484円

1夕食につき 484円

滞在費

厚生労働大臣が定める基準費用額

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護(蓬莱荘)

食事代

1朝食につき 424円

1昼食につき 484円

1夕食につき 484円

滞在費

多床室(相部屋)

厚生労働大臣が定める基準費用額

従来型個室

短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護

食事代

1朝食につき 424円

1昼食につき 484円

1夕食につき 484円

滞在費

多床室(相部屋)

厚生労働大臣が定める基準費用額

従来型個室

介護福祉施設サービス(静寿園)

食事代

厚生労働大臣が定める基準費用額

居住費

介護福祉施設サービス(蓬莱荘)

食事代

厚生労働大臣が定める基準費用額

居住費

多床室(相部屋)

従来型個室

介護保健施設サービス

食事代

厚生労働大臣が定める基準費用額

居住費

多床室(相部屋)

従来型個室

地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業)

食事代

1食につき 484円

3 前2項に定めるもののほか、利用者は、その利用の内容に応じ、次の経費について、その実費相当の額を納入しなければならない。

(1) 日用品の購入経費

(2) 教養娯楽用品の購入経費

(3) 町外の医療機関への入退院のための送迎に係る経費

(4) 複写物の作成経費

(5) おむつの購入にかかる経費

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が利用者による負担が適当と認める経費

4 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者は、第1項に規定する利用者負担金の3倍に相当する額を納入しなければならない。

(利用者負担金等の減免)

第8条 町長は、利用者に特別の理由があると認めるときは、前条の規定による利用者負担金等を減免することができる。

(納付の方法)

第9条 第7条の規定による利用者負担金等は、訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防・生活支援サービス事業については当該利用の際に、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護については退所する際に、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び高齢者向け住宅生活援助員派遣事業については毎月末日までの分を翌月15日までにそれぞれ納付しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により第7条の規定による利用者負担金等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(旧措置入所者に対する利用者負担金の特例)

2 当分の間、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者に係る利用者負担金の額は、第7条第1項第5号の規定にかかわらず、施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「サービス費基準額」という。)から同項により算定される施設介護サービス費の額を控除した額(当該利用者が法定代理受領サービスを利用しない場合にあっては、サービス費基準額)とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者に係る第7条第2項の規定による特別養護老人ホーム静寿園短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護又は介護福祉施設サービスに係る滞在費又は居住費の額は、次の表の左欄に掲げる期間につき、同項中「1,260円」とあるのを、それぞれ同表の右欄に掲げる額に読替えて算定し、適用するものとする。

期間

金額

この条例の施行の日から平成18年3月31日まで

210円

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

420円

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

630円

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

840円

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1,050円

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護サービス条例(平成12年静内町条例第9号)及び三石町介護サービス事業条例(平成12年三石町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日条例第206号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(新ひだか町立特別養護老人ホーム条例の一部改正)

2 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町介護老人保健施設条例の一部改正)

3 新ひだか町介護老人保健施設条例(平成18年条例第123号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町病院事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 新ひだか町病院事業の設置等に関する条例(平成18年条例第196号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成22年5月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(介護予防訪問介護に関する経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護については、日高中部広域連合介護保険条例(平成15年日高中部広域連合条例第1号。以下「広域連合条例」という。)で定める日までの間は、この条例の規定による改正前の新ひだか町介護サービス条例第2条第13号、第3条第1項第1号ア、第7条第1項第3号及び第9条の規定並びに新ひだか町指定訪問介護事業所条例第4条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(介護予防通所介護に関する経過措置)

3 整備法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護については、広域連合条例で定める日までの間は、この条例の規定による改正前の新ひだか町介護サービス条例第2条第16号、第3条第1項第3号、第7条第1項第3号及び第2項の表並びに第9条並びに新ひだか町デイサービス条例第4条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(サービス区分ごとの食事代に関する経過措置)

4 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例第7条第2項の表の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成27年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定、第2条の規定による改正後の新ひだか町デイサービスセンター条例の規定及び第3条の規定による改正後の新ひだか町指定訪問介護事業所条例の規定は、平成28年1月1日から適用する。

附 則(平成30年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町介護サービス条例の規定は、この条例の施行の日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の新ひだか町介護サービス条例第7条第2項の表に基づく地域支援事業(訪問給食サービス)利用者負担金等のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにその納入が完了していないものについては、なお従前の例による。

(新ひだか町児童養育相談センター条例の一部改正)

4 新ひだか町児童養育相談センター条例(平成18年条例第107号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町デイサービスセンター条例の一部改正)

5 新ひだか町デイサービスセンター条例(平成18年条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町立特別養護老人ホーム条例の一部改正)

6 新ひだか町立特別養護老人ホーム条例(平成18年条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新ひだか町介護サービス条例

平成18年3月31日 条例第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第119号
平成18年4月1日 条例第206号
平成20年3月28日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年5月27日 条例第15号
平成24年6月25日 条例第20号
平成26年3月25日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第9号
平成27年12月25日 条例第27号
平成28年6月24日 条例第17号
平成30年12月20日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第7号
令和2年3月30日 条例第6号
令和2年12月28日 条例第24号