○新ひだか町医師研究研修資金貸付条例施行規則
平成25年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町医師研究研修資金貸付条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 履歴書(顔写真付)
(2) 研究研修施設(条例第2条第3号に規定する国外の医療機関等をいう。以下同じ。)に受入れが決定していることを証する書類
(3) 住民票の抄本(記載事項省略のないもの)
(4) 医師免許証(写)
(5) 身元保証書(別記様式第2号)
(6) 勤務先病院長の推薦書
(7) 前各号に定めるものの他町長が必要と認める書類
2 前項に規定するもののほか、勤務をしなくなった日から起算して3カ月以内に再度町内の医療機関で医師として勤務する場合においては、これを通算して在職期間を計算するものとする。
(研修資金の償還)
第11条 貸付決定者は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに新ひだか町医師研究研修資金償還届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 研修資金の償還は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1年以内に一括して償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により研修資金を償還することができる。
3 条例第10条第1項第3号の規定により研修資金を償還する場合における償還金の額は、研修資金の貸付けを受けた期間の月数から、第9条の規定により計算した在職期間の月数を差し引いた月数に、当該貸付決定者の研修資金の貸付金額の月額を乗じて得た額とする。この場合において、当該貸付決定者が第9条第2項の規定により、通算して在職期間を計算するものに該当する場合にあっては、その状態が継続する期間については、条例第10条第1項の規定は、適用しない。
(違約金)
第13条 町長は、条例第12条の規定により違約金を徴収する場合において、当該違約金の金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第12条ただし書の規定により違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、新ひだか町医師研究研修資金違約金免除申請書(別記様式第13号)に、その事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 身元保証人が欠けたとき、身元保証人が条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者となったとき又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。
(2) 研究研修施設を中途で休職し、復職し、停職し、転職し、退職し、又は修了したとき。
(3) 研修資金の貸付けを受けることを辞退するとき。
(4) 住所又は氏名を変更したとき。
(5) 町内の医療機関において医師として勤務することとなったとき。
(6) 町内の医療機関において医師として勤務している間に、休業し、休職し、停職その他町長が定める事由により勤務しないこととなったとき並びにこれらから復帰し、復職し、及び勤務することとなったとき。
(7) 町内の医療機関において医師として勤務しないこととなったとき。
2 貸付決定者は、毎年度3月31日までに研究研修施設の長が発行する当該年度分の在職証明書その他の研究研修を証する書類を町長に提出しなければならない。
(貸付決定者台帳)
第15条 町長は、貸付決定者台帳(別記様式第16号)を備え付け、常に修学資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、研修資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第17条 町長は、この規則の規定に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。