○新ひだか町医師研究研修資金貸付条例施行規則

平成25年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町医師研究研修資金貸付条例(平成25年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により研修資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、身元保証人2人を定め、新ひだか町医師研究研修資金貸付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 履歴書(顔写真付)

(2) 研究研修施設(条例第2条第3号に規定する国外の医療機関等をいう。以下同じ。)に受入れが決定していることを証する書類

(3) 住民票の抄本(記載事項省略のないもの)

(4) 医師免許証(写)

(5) 身元保証書(別記様式第2号)

(6) 勤務先病院長の推薦書

(7) 前各号に定めるものの他町長が必要と認める書類

(貸付の決定等)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定による貸付けの可否及び貸付金額の決定にあたり、前条の規定により提出された書類による書面審査のほか、必要に応じて貸付申請者に対し、面接等による審査を行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による貸付申請者への通知は、新ひだか町医師研究研修資金貸付可否決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(研修資金の貸付等)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により研修資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)に対し、条例第4条に定める金額の範囲内で町長が定める金額を毎月貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月数分を一括して貸し付けることができる。

(誓約書の提出)

第5条 貸付決定者は、第3条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに誓約書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の取消し等)

第6条 町長は、条例第7条の規定により研修資金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止した場合は、新ひだか町医師研究研修資金貸付取消(停止)通知書(別記様式第5号)により貸付決定者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 貸付決定者は、研修資金の貸付けが終了し、又は条例第7条の規定による研修資金の貸付けの決定の取消し等により研修資金の貸付総額が確定したときは、身元保証人2人と連署のうえ、速やかに当該貸付総額に対する借用証書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(研修資金の償還の免除)

第8条 町長は、条例第8条の規定により研修資金の償還を免除する場合は、新ひだか町医師研究研修資金償還免除通知書(別記様式第7号)により貸付決定者に通知するものとする。

(在職期間の計算)

第9条 条例第8条及び第10条の規定による在職期間の計算については、町内の医療機関にて医師として勤務した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該勤務をしなくなった日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数により計算するものとする。

2 前項に規定するもののほか、勤務をしなくなった日から起算して3カ月以内に再度町内の医療機関で医師として勤務する場合においては、これを通算して在職期間を計算するものとする。

3 前項の場合において、町長が必要と認める場合は、前項の規定中「3カ月以内」とあるのは「町長が定める期間の範囲内」とする。

4 前3項の規定により在職期間を計算する場合において、当該在職期間中に休業、休職、停職その他町長が定める事由(以下「休業等」という。)により勤務しなかった期間がある場合は、休業等となった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該休業等の終了した日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数を前3項の規定による在職期間から除算するものとする。

(研修資金の償還の減免等)

第10条 条例第9条の規定により研修資金の償還方法を変更し、又は研修資金の償還の減免を受けようとする者は、新ひだか町医師研究研修資金償還変更(減免)申請書(別記様式第8号)に、条例第9条各号に掲げる事実を証する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、研修資金の償還方法の変更又は償還の減免の可否を決定するとともに、新ひだか町医師研究研修資金償還変更(減免可否)決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(研修資金の償還)

第11条 貸付決定者は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに新ひだか町医師研究研修資金償還届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 研修資金の償還は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1年以内に一括して償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により研修資金を償還することができる。

3 条例第10条第1項第3号の規定により研修資金を償還する場合における償還金の額は、研修資金の貸付けを受けた期間の月数から、第9条の規定により計算した在職期間の月数を差し引いた月数に、当該貸付決定者の研修資金の貸付金額の月額を乗じて得た額とする。この場合において、当該貸付決定者が第9条第2項の規定により、通算して在職期間を計算するものに該当する場合にあっては、その状態が継続する期間については、条例第10条第1項の規定は、適用しない。

(研修資金の償還の猶予)

第12条 条例第11条の規定により研修資金の償還の猶予を受けようとする者は、新ひだか町医師研究研修資金償還猶予申請書(別記様式第11号)に、条例第11条に規定する事実を証する書類に、やむを得ない事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、研修資金の償還の猶予の可否について決定するとともに、新ひだか町医師研究研修資金償還猶予可否決定通知書(別記様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(違約金)

第13条 町長は、条例第12条の規定により違約金を徴収する場合において、当該違約金の金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第12条ただし書の規定により違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、新ひだか町医師研究研修資金違約金免除申請書(別記様式第13号)に、その事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、違約金の免除の可否について決定するとともに、新ひだか町医師研究研修資金違約金免除可否決定通知書(別記様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第14条 貸付決定者は、貸付けを受けた研修資金の償還が免除されるまでの間又はその償還が終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実が発生した後14日以内に変更事項届出書(別記様式第15号)に、その該当する事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 身元保証人が欠けたとき、身元保証人が条例第6条第1項各号のいずれかに該当する者となったとき又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき。

(2) 研究研修施設を中途で休職し、復職し、停職し、転職し、退職し、又は修了したとき。

(3) 研修資金の貸付けを受けることを辞退するとき。

(4) 住所又は氏名を変更したとき。

(5) 町内の医療機関において医師として勤務することとなったとき。

(6) 町内の医療機関において医師として勤務している間に、休業し、休職し、停職その他町長が定める事由により勤務しないこととなったとき並びにこれらから復帰し、復職し、及び勤務することとなったとき。

(7) 町内の医療機関において医師として勤務しないこととなったとき。

2 貸付決定者は、毎年度3月31日までに研究研修施設の長が発行する当該年度分の在職証明書その他の研究研修を証する書類を町長に提出しなければならない。

(貸付決定者台帳)

第15条 町長は、貸付決定者台帳(別記様式第16号)を備え付け、常に修学資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、研修資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第17条 町長は、この規則の規定に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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新ひだか町医師研究研修資金貸付条例施行規則

平成25年3月29日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)