○新ひだか町医師研究研修資金貸付条例

平成25年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、将来において町内の医療機関に勤務しようとする医師に対し、医療技術向上のため国外の医療機関等において研究研修を行うために必要な資金(以下「研修資金」という。)を貸し付けることにより、優秀な医師の育成及びその人員の確保を図り、もって町内における保健医療体制の充実に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する者をいう。

(2) 研究研修 医療技術向上のため国外の医療機関等において、研究研修医として勤務することをいう。

(3) 研究研修施設 前号の研究研修の受け入れ先となる国外の医療機関等をいう。

(貸付対象者)

第3条 研修資金は、国内の医療機関に勤務している医師で当該医療機関の長の推薦を受けた次に掲げるものに対し、貸し付けるものとする。ただし、他から同種類の貸付金を貸与し、又は給与を受ける場合にあっては、貸し付けないものとする。

(1) 研究研修が終了した後、1年以内に町内の医療機関において医師として勤務しようとする者

(2) この条例の施行の日以後に研究研修を目的として町内の医療機関において勤務した後、研究研修を行う者

2 前項の規定による医師の診療科目は、町長が必要と認めた診療科目とする。

(貸付金額等)

第4条 研修資金の貸付金額は、毎年度予算の範囲内において月額20万円以内とする。

2 研修資金の貸付期間は、研究研修を始める日の属する月から研究研修を終える日の属する月までとする。ただし、当該期間は、3月以上24月以内とする。

3 研修資金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第5条 研修資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するとともに、規則で定めるところにより、貸付申請者に通知するものとする。

(身元保証人)

第6条 貸付申請者は、国内において独立の生計を営む成年者のうちから身元保証人2人を定め、規則に定めるところにより、町長に届け出なければならない。この場合において、次のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 貸付申請者と生計を一にしている者

(2) 破産の宣告を受けて復権しない者

(3) 成年被後見人又は被保佐人

(4) 公費の扶助を受けている者

(5) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 貸付申請者は、身元保証人が欠けたとき、又は身元保証人が前項各号のいずれかに該当する者となったときは、新たな身元保証人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 身元保証人は、貸付申請者と連携して研修資金の債務を連帯して負担するものとする。

(貸付の取消し等)

第7条 町長は、研修資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止するものとする。

(1) 研究研修施設を中途で退職したとき。

(2) 研究研修施設を休職したとき。

(3) 研修資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 研究研修の実績又は性行が著しく不良となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修資金の目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(研修資金の償還の免除)

第8条 町長は、貸付決定者が町内の医療機関において医師として勤務した月数(以下「在職期間」という。)に応じ、研修資金の償還を免除するものとする。

2 前項の規定により研修資金の償還の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を決定するとともに、規則で定めるところにより、免除申請者に通知するものとする。

4 貸付決定者が、医師として町内の医療機関において勤務しようとする場合において、既に町内の医療機関の医師が充足されている等の事由により勤務することができないときは、勤務することが可能となった日から1年以内に勤務するものとし、その在職期間に応じ、貸付けした研修資金の償還を免除するものとする。

(研修資金の償還の減免)

第9条 貸付決定者が、次のいずれかに該当する場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、研修資金の償還方法を変更し、又は研修資金の償還の全部若しくは一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき。

(3) 災害その他特別の事由により償還が困難と認められるとき。

(研修資金の償還)

第10条 貸付決定者は、次のいずれかに該当する場合には、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1年以内に、貸付けを受けた研修資金(前2条の規定によりその償還の免除を受けたものを除く。)を償還しなければならない。

(1) 第7条の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 研究研修が終了した後、1年以内(既に町内の医療機関の医師が充足されている等の事由により勤務することができないときは、勤務することが可能となった日から1年以内)に町内の医療機関において医師として勤務しなかったとき。

(3) 町内の医療機関において医師として勤務し、その在職期間が研修資金の貸付けを受けた期間に満たないで退職したとき。

2 前項に定めるもののほか、研修資金の償還方法等について必要な事項は、規則で定める。

(研修資金の償還の猶予)

第11条 貸付決定者が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、研修資金の償還が困難であると認められる場合において、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その必要と認める期間、研修資金の償還を猶予することができる。

(違約金)

第12条 町長は、第10条の規定により研修資金を償還すべき者が、正当な理由なくその償還期限までに研修資金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、償還期限の翌日から償還のあった日までの期間の日数に応じ、当該未納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算して得た額の違約金を徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

新ひだか町医師研究研修資金貸付条例

平成25年3月29日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)