○新ひだか町感謝状等の贈呈に関する取扱規程

平成24年8月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、町長が贈呈する特別感謝状、感謝状及び礼状(以下これらを「感謝状等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(種類等)

第2条 感謝状等の種類は、次のとおりとする。

(1) 特別感謝状

(2) 感謝状

(3) 礼状

2 町長が特に必要と認める場合には、感謝状等に記念品を添えて贈呈することができる。

(贈呈対象者)

第3条 感謝状等の贈呈の対象となる者は、次の各号に掲げる感謝状等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 特別感謝状

 30年以上にわたり自治会長を歴任し、退任された者

 多年にわたり町政進展に尽力し、その功績が特に顕著であると町長が認めた者

(2) 感謝状

 町に対し、30万円以上100万円未満の寄付を行った個人

 町に対し、50万円以上200万円未満の寄付を行った団体

 福祉、健康、環境美化等町民の社会生活の向上又は教育、文化、スポーツ等の振興に寄与する労務の提供を行い、その功績が顕著であると町長が認めた者

 多年にわたり町政進展に尽力し、その功績が顕著であると町長が認めた者

(3) 礼状

 町に対し、30万円未満の寄付を行った個人

 町に対し、50万円未満の寄付を行った団体

 町政進展に尽力し、その功績が顕著であると町長が認めた者

2 町長は、前項各号の基準に該当する者であっても、次の各号に該当する場合には、感謝状等の贈呈を行わないことができる。

(1) 町に対して行った寄付が自らの利益のためのものである場合

(2) 当該功績に対し、町から表彰等を受けることができる場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(寄付に関する調整等)

第4条 特定の個人又は団体からの寄付が前条第1項各号に掲げる基準に満たない額であっても、当該寄付者からの同一年度内における寄付の累計が当該基準に達することとなる場合は、当該基準に達することとなる寄付を受けたときに感謝状を贈呈するものとする。

2 寄付に係る同一の個人又は団体に対する感謝状の贈呈は、同一年度において1回とし、感謝状贈呈後、当該寄付者から同一年度内に更度の寄付があった場合には、全て礼状により対応するものとする。ただし、町長が認める場合にあっては、この限りでない。

3 寄付を行った者が、当該寄付に関して新ひだか町表彰条例(平成18年条例第5号)に基づく善行表彰の対象となる場合には、感謝状を贈呈せず、礼状により対応するものとする。

4 寄付のうち土地、建物その他現金以外のものにあっては、適当な方法により相当額を評価し、前条第1項各号の規定を適用するものとする。

(贈呈方法)

第5条 感謝状等の贈呈は、原則として次の各号に掲げる感謝状等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 特別感謝状 特別職が対象者の自宅又は対象者が希望する場所に出向いて贈呈するものとする。

(2) 感謝状 部長職又は課長職が対象者の自宅又は対象者が希望する場所に出向いて贈呈するものとする。

(3) 礼状 対象者の自宅に郵送するものとする。

(事務処理)

第6条 感謝状等の贈呈に関する事務手続は、当該贈呈の根拠となった事案に関係する部署において処理するものとする。ただし、特別感謝状については、総務課において処理するものとする。

2 所属長は、所管事務に関して感謝状等を贈呈すべき事案が発生した場合には、感謝状等の贈呈の可否について、あらかじめ総務課に協議(文書決裁による合議を含む。)しなければならない。ただし、礼状については、この限りでない。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、感謝状等の贈呈に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成29年6月1日訓令第12号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町感謝状等の贈呈に関する取扱規程

平成24年8月1日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年8月1日 訓令第13号
平成29年6月1日 訓令第12号
平成31年3月22日 訓令第3号