○新ひだか町表彰条例
平成18年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本町の振興発展に寄与し、その功績が顕著である者に、新ひだか町表彰(以下「町表彰」という。)を授与することにより、その功績をたたえ、もって、町勢の進展を促進することを目的とする。
(町表彰の種類)
第2条 町表彰の種類は、功労表彰、善行表彰及び記念表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、功労賞、貢献賞及び栄誉賞の3種に区分する。
2 功労賞は、多年にわたり地方自治の進展、産業の振興、民生の安定、文化の興隆等に寄与し、その功績が特に顕著な者に授与する。
3 貢献賞は、次の4種に区分し、それぞれ当該各号に該当する者に授与する。
(1) 自治貢献賞 多年にわたり地方自治の進展に貢献し、又は尽力し、その功績が顕著な者
(2) 産業貢献賞 多年にわたり産業の振興に貢献し、その功績が顕著な者
(3) 社会貢献賞 多年にわたり民生の安定に貢献し、その功績が顕著な者
(4) 文化貢献賞 多年にわたり文化の興隆に貢献し、その功績が顕著な者
4 栄誉賞は、学術、スポーツ等の分野において、世界又は全国に誇れる輝かしい活躍又は成績を収め、町民に希望と活力を与えた者に授与する。
(善行表彰)
第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者
(2) 公益のため、町に規則で定める額以上の金品を寄付した者
(3) 町民の模範となるような善行をした者
(記念表彰)
第5条 記念表彰は、本町の振興発展に尽力し、その功績が顕著な者に授与する。
2 記念表彰は、町の記念式典等に際し、町表彰を行う必要があると町長が認める場合に行うものとする。
(審議会)
第6条 町表彰の適正な実施について審議するため、町長の附属機関として、新ひだか町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を町長に答申する。
(1) 功労表彰及び記念表彰に係る受賞適格者の選考に関すること。
(2) 町表彰の取消しに関すること。
(3) その他町表彰に関すること。
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(受賞者の決定等)
第9条 町長は、町表彰の受賞者の決定にあたっては、あらかじめ町表彰の受賞に値する功績を有すると認められる者(以下「受賞適格者」という。)の選考について審議会に諮問するものとする。
2 町長は、前項の諮問にあたり、地域団体等からの推薦その他の方法により表彰候補者を選考し、審議会に報告しなければならない。
3 審議会は、前項の規定により報告のあった表彰候補者の中から、受賞適格者を選考し、これを町長に答申するものとする。
4 町長は、前項の規定により答申のあった受賞適格者の中から、町表彰の受賞者を決定するものとする。
5 前4項の規定は、善行表彰の受賞者の決定には適用しない。
第10条 町長は、善行表彰の受賞者の決定にあたっては、原則として地域団体等からの推薦によりその候補者を把握し、当該推薦のあった者の中からこれを決定するものとする。ただし、第4条第2号に該当する場合にあっては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により善行表彰の受賞者を決定する場合には、必要に応じ審議会の意見を聴くものとする。
(表彰日)
第11条 功労表彰は、毎年11月3日に行うものとする。ただし、必要があると町長が認める場合には、これを変更することができる。
2 善行表彰は、その都度町長が定める日に行うものとする。
3 記念表彰は、当該表彰を行うべきと町長が認めた記念式典等において行うものとする。
(1) 功労賞 功労章及びその略章並びに表彰盾
(2) 貢献賞、栄誉賞及び記念表彰 表彰盾
(3) 善行表彰 表彰状及び記念品
2 町長は、故人を受賞者とした場合又は受賞者が表彰前に死亡した場合には、その遺族に表彰を授与するものとする。
(再表彰)
第13条 町表彰を既に受賞している者には、再度、町表彰は行わない。ただし、当該表彰の要因となった功績等と異なる功績等によるものである場合にあっては、この限りでない。
(表彰の取消し)
第14条 町長は、町表彰の受賞者がその者の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認められるときは、当該表彰を取り消すことができる。
2 町長は、前項の取消しを行う場合には、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(旧町における表彰受賞者の取扱い)
2 合併前の静内町表彰条例(昭和41年静内町条例第14号)及び三石町表彰条例(昭和50年三石町条例第21号)の規定による表彰の受賞者は、この条例に基づく町表彰の受賞者とみなす。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。