○新ひだか町都市計画審議会条例施行規則
平成20年10月6日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町都市計画審議会条例(平成18年条例第219号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、新ひだか町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の会議を招集するときは、やむを得ない場合を除き、招集期日の3日前までに、日時、場所及び議題を、委員並びに当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 審議会の会議は、これを公開する。ただし、審議会において取り扱う情報が、新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号)第8条第1項各号に該当するときは、これを非公開とすることができる。
2 会長は、前項ただし書の規定により、審議会の会議の全部又は一部を非公開とするときは、あらかじめ審議会の会議に諮らなければならない。
(議事録)
第4条 会長は、次に掲げる事項を記載した審議会の議事録を作成しなければならない。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席した委員及び臨時委員等の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事の顛末
(5) その他審議会の経過に関する事項
2 議事録には、会長及び会長が指名する委員が署名するものとする。
(関係者の意見聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成20年10月6日から施行する。