○新ひだか町都市計画審議会条例

平成18年5月12日

条例第219号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、新ひだか町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第77条の2第1項及び第2項に定める事項のほか、町長の諮問に応じ国土利用その他土地利用に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び町議会の議員のうちから町長が任命する。

3 町長は、前項に規定する者のほか、必要と認める者を委員として任命することができる。

4 委員の任期は4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 職務上任命された委員は、その職を去ることによって任期中といえども委員を解任するものとする。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。

(会長の職務及び代理)

第6条 会長は、会務を掌理し、審議会を代表する。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときには、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事において、可否を決定する必要がある場合には、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(幹事会)

第8条 審議会に、付議する事項を調査し、又は検討させるため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会の幹事は、関係行政機関の職員、町職員及びその他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町都市計画審議会条例

平成18年5月12日 条例第219号

(平成18年5月12日施行)