○新ひだか町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、新ひだか町の地域特性を生かしたまちづくりを支援する人々からの寄附金を財源として、寄附者の社会的投資を具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かなふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境の保全及び活用に関する事業

(2) 都市基盤及び生活環境の整備に関する事業

(3) 保健・医療・福祉の充実に関する事業

(4) 産業の振興に関する事業

(5) 観光の振興に関する事業

(6) 教育・文化・スポーツの振興に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定するものとする。

(基金への積立て)

第4条 寄附者から収受した寄附金は、その全部又は一部を新ひだか町まちづくり基金条例(平成18年条例第224号)に規定する基金(以下「基金」という。)に積み立てるものとし、その額は予算において定める。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄附者の意向が反映されるよう十分に配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申出を受け付けている寄附金のうち、その受納が完了していないものに係る第2条各号の事業区分は、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新ひだか町公共施設整備基金等の取扱い)

2 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定による廃止前の次に掲げる条例に基づき積み立てられている基金は、第2条の規定による改正後の新ひだか町まちづくり基金条例の相当規定により積み立てられたものとみなす。

(1) 新ひだか町公共施設等整備基金条例

(2) 新ひだか町ふるさと応援寄附条例

(3) 新ひだか町過疎地域自立促進基金条例

新ひだか町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月1日 条例第24号

(平成28年3月31日施行)