○新ひだか町まちづくり基金条例

平成18年7月5日

条例第224号

(設置)

第1条 新ひだか町民が将来に希望を抱き、個性豊かで活力あるまちづくりを推進するための事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、新ひだか町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 次の収入は、すべてこの基金として積み立てるものとする。

(1) 新ひだか町ふるさと応援寄附金条例(平成20年条例第24号)に規定する寄附金のうち予算において定める額

(2) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第12条に規定する地方債のうち予算において定める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、予算において定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業費の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。ただし、次の各号に掲げる収入は、それぞれ当該各号に定める事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第2条第1号に規定する収入 新ひだか町ふるさと応援寄附金条例第2条各号に掲げる事業に要する費用の財源

(2) 第2条第2号に規定する収入 新ひだか町過疎地域自立促進市町村計画に定める過疎地域自立促進特別事業に要する経費の財源

(基金の使用)

第7条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新ひだか町公共施設整備基金等の取扱い)

2 この条例の施行の日の前日までに、第4条の規定による廃止前の次に掲げる条例に基づき積み立てられている基金は、第2条の規定による改正後の新ひだか町まちづくり基金条例の相当規定により積み立てられたものとみなす。

(1) 新ひだか町公共施設等整備基金条例

(2) 新ひだか町ふるさと応援寄附条例

(3) 新ひだか町過疎地域自立促進基金条例

新ひだか町まちづくり基金条例

平成18年7月5日 条例第224号

(平成28年3月31日施行)