○新ひだか町立学校の施設開放に関する条例施行規則

平成20年3月6日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町立学校の施設開放に関する条例(平成19年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放時間)

第2条 学校開放による学校施設の開放時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、学校教育に支障が生じる場合又は教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(使用申請)

第3条 学校開放により学校施設を使用しようとする者は、学校開放施設使用申請書(別記様式第1号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の前月の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を学校開放施設使用承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、使用手続の全部又は一部を省略し、又は変更することができる。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により学校施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ学校開放施設使用変更等申請書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により変更等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を学校開放施設使用変更等承認(不承認)通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による承認の取消し又は変更手続について準用する。

(使用料の後納)

第5条 条例第9条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ学校開放施設使用料後納申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を学校開放施設使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ学校開放施設使用料減免申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を学校開放施設使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 第3条第3項の規定は、前3項の規定による使用料の減免手続について準用する。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条の規定による使用料の還付は、使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の取消し等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ学校開放施設使用料還付申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を学校開放施設使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第10号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第8条 条例第12条の規定により、学校施設の使用を停止し、又は取り消すときは、教育委員会は、学校開放施設使用停止(取消)通知書(別記様式第11号)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、学校施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 使用後は、清掃及び後片付けをすること。

(4) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(5) 施設内及び敷地内において、物品の販売、金品の寄付募集等の行為及び喫煙をしないこと。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新ひだか町立学校の施設の利用に関する規則(平成18年教委規則第17号)

(2) 新ひだか町小・中学校の施設開放に関する規則(平成18年教委規則第18号)

附 則(平成28年3月25日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町立学校の施設開放に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等については、なお従前の例による。

附 則(令和2年1月17日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町立学校の施設開放に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町立学校の施設開放に関する条例施行規則

平成20年3月6日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)