○新ひだか町立学校の施設開放に関する条例
平成19年12月25日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、学校施設の一部を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)により、本町における社会教育及び社会体育の振興並びに地域活動の活発化を図り、もって町民の福祉向上に資することを目的とする。
(対象学校及び施設)
第2条 学校開放の対象となる学校(以下「開放学校」という。)は、すべての小学校及び中学校とする。
2 学校開放の対象とする学校施設は、開放学校に付属する屋内運動場とする。
(用途)
第3条 学校開放により学校施設を使用する場合の用途は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 社会教育又は社会体育の振興に資するものとして教育委員会が認める活動
(2) 地域自治の振興、町民の福祉向上等に資するものとして教育委員会が認める活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める活動
(教育委員会及び学校長の責任)
第4条 学校開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。
2 学校開放に関し、開放学校の学校長は、一切責任を負わないものとする。
(管理指導員)
第5条 学校開放による学校施設の使用を適正に管理するため、開放学校に管理指導員(以下「指導員」という。)を置く。
2 指導員は、学校開放時における使用状況の監視、警備その他学校開放に必要な事務を行うものとする。
3 指導員は、非常勤とし、教育委員会がこれを委嘱する。
(使用申請)
第6条 学校開放により学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項による使用申請があったときは、速やかにこれを審査し、承認の可否を決定するものとする。この場合において、当該使用を承認する場合にあっては、当該使用に条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 前条の規定により学校施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に学校施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設の使用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 物品の販売その他の商行為を目的としているとき。
(4) 学校教育上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第9条 学校開放による学校施設の使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、規則で定めるところにより後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は管理上不適当と教育委員会が認めるとき。
2 教育委員会は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第13条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第9条関係)
学校施設使用料
施設名 | 使用料 |
屋内運動場 | 1,794円 |
備考
1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。
2 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する 場合における使用料の額は、第9条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間を1区分として500円とする。