○新ひだか町簡易水道事業給水条例施行規則
平成18年3月31日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町簡易水道事業給水条例(平成18年条例第193号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例の別表に係る用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 家事用 一般家庭における炊事、洗濯、浴場、散水及び水洗便所等の雑用に使用するもの並びにこれらに類するものとして町長が認めるものをいう。
(2) 団体用 官公署、会社、教育施設その他の団体の用に供するもの及びこれらに類するものとして町長が認めるものをいう。ただし、団体であって、事務所に使用されるものを除き、営業用の業種を営むものは、営業用とする。
(3) 営業用 次の分類の用に供するもの及びこれらに類するものとして町長が認めるものをいう。
ア 農業 芝栽培業、花類栽培業、果樹栽培農業、植木栽培業、温室栽培農業(ビニールハウスを含む。)、穴ぐら栽培農家、畜産農業、酪農業、愛がん用動物飼育業
イ 製造業 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、農産食料品製造業、調味料製造業、パン菓子製造業、飲料製造業、その他の食料品製造業、製材及び合板製造業、印刷業、セメント製品製造業
ウ 商業 百貨店、食料品小売業、飲食店(酒場・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。)、喫茶店、燃料小売業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、道路貨物運送業、中古自動車小売業、花屋、植木小売業
エ サービス業 旅館その他の宿泊所、洗濯業、染物業、理容業、美容業、写真業、興業場、遊戯場、自動車整備業、病院、診療所、その他の医療業、卸売市場
(4) 浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に基づく公衆浴場の用に供するもの及びこれに類するものとして町長が認めるものをいう。
(5) 臨時用 工事その他臨時の用に供するもの及びこれらに類するものとして町長が認めるものをいう。
(料金等の徴収方法)
第3条 水道料金(以下「料金」という。)、手数料及び過料の収納は、納入通知書によるものとする。
2 前項の納入通知書の様式は、町長が別に定める。
(料金等の納入期限)
第4条 条例の規定により徴収する料金その他の納入金の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金にあっては、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金の減免)
第5条 条例第6条に規定する料金の減免基準、減免率等については、新ひだか町異常水量認定要領の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町簡易水道事業給水条例施行規則の規定は、平成19年7月計量分以後の使用料について適用し、平成19年6月計量分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月1日規則第17号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成23年6月14日規則第14号)
この規則は、平成23年6月15日から施行する。