○新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員、第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、住居手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が定める住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第7条の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(寒冷地手当)

第10条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において在勤する職員に支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条から前条までの勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日若しくは休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月及び12月の基準日に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月及び12月の基準日に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(非常勤職員等の給与)

第21条 職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、新ひだか町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号)の規定を準用する。

2 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(再任用職員についての適用除外)

第22条 第5条第7条第9条及び第10条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の静内町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成元年静内町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 合併関係町(静内町及び三石町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続職員」という。)について、合併前の条例の規定により追給し、又は返納させるべき給与が生じた場合には、合併前の条例の例による。

(給与の内払)

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(期間通算)

5 継続職員に係る昇給、給料月額、手当額等の算定の基礎となる期間については、合併前の条例により施行日の前日において当該継続職員が有していた期間を通算する。

(給与の調整)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、継続職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係町における給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、必要な調整を加えることができる。

(給料の半減)

7 当分の間、第18条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

8 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則(平成22年9月28日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月31日 条例第195号

(令和2年4月1日施行)