○新ひだか町立学校職員服務規程

平成18年3月31日

教育長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新ひだか町立学校管理規則(平成18年教委規則第16号。以下「規則」という。)第47条の規定に基づき、新ひだか町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 学校の校長、教員、学校栄養職員、事務職員及びその他の職員をいう。

(2) 所属職員 職員のうち校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 新ひだか町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年条例第33号)第2条の規定による服務の宣誓書は、任命の辞令を受けた後、直ちに教育長に提出しなければならない。

(出勤簿の押印等)

第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿(別記様式第1号)に押印しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときは、速やかに校長に届け出なければならない。

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿(別記様式第2号)をもって行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(別記様式第3号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、規則第26条の規定により、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、公務による旅行を完了したときは、帰校後、速やかに校長に復命書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

4 規則第26条第1項後段に規定する校長の道外旅行については、あらかじめ教育長に道外旅行承認願(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 職員は、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)で準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求を行う場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(別記様式第6号)に記入し教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(別記様式第7号)に記入し校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては前項の休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては前項の休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては第1項の休暇等処理票に記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(別記様式第8号)に記入し校長に対して行うものとする。

4 北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び北海道学校職員の給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続きは、第1項の例による。

(職務専念義務の免除の承認の願い出)

第9条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、規則第21条の規定により、あらかじめ承認者に職務専念義務免除承認願(別記様式第9号)を提出しなければならない。

(研修)

第10条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ校長に校外研修処理簿(別記様式第10号)を提出しなければならない。

(証人等としての出頭に関する届出)

第11条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第12条 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(別記様式第12号)を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に提出しなければならない。ただし、年次休暇請求の手続をとる際、休暇等処理票又は休暇等処理簿の理由欄にその旨を記載し教育長又は校長の承認を得た場合は、この限りでない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第13条 職員は、規則第22条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願(別記様式第13号)を提出しなければならない。

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第14条 職員は、規則第23条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(別記様式第14号)を提出しなければならない。

(着任期限延期の届出)

第15条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、7日以内に赴任することができないときは規則第24条第2項の規定により、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届(別記様式第15号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書(別記様式第16号)により事務の引継ぎを行わなければならない。

2 前項の事務の引継ぎを終えたときは、校長は、教育長に事務引継書の副本を提出しなければならない。

3 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎを行わなければならない。

(氏名変更等の届出)

第17条 職員は、氏名の変更等規則第29条に規定する事実が生じたときは、速やかに身上等変更届(別記様式第17号)に、当該事項を証する書類を添えて届け出なければならない。

(退勤時の措置)

第18条 職員は、退勤するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。

(勤務時間外等の登退校)

第19条 職員は、勤務時間外、休日等に登校又は退校するときは、校長にその旨を届け出なければならない。

(非常の場合の措置)

第20条 職員は、勤務時間外、休日等に校舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登校し、校長の指揮を受け文書の保全その他校舎の警戒等に従事しなければならない。

(書類の経由)

第21条 職員がこの訓令により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町学校職員服務規程(平成10年静内町教委規程第1号)及び三石町立学校職員服務規程(昭和46年三石町教育委員会教育長訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(様式用紙に係る経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の新ひだか町立学校職員服務規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、病気休暇に係る請求に使用する場合を除き、改正後の新ひだか町立学校職員服務規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

附 則(平成23年7月6日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成23年7月6日から施行する。

附 則(平成24年2月20日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月21日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月21日から施行し、平成29年2月28日から適用する。

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新ひだか町立学校職員服務規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第5号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成23年7月6日 教育委員会教育長訓令第3号
平成24年2月20日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年3月21日 教育委員会教育長訓令第1号