○新ひだか町生活雑排水処理施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町生活雑排水処理施設条例(平成18年条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 新ひだか町生活雑排水処理施設(以下「処理施設」という。)を使用するために排水設備(条例第3条に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を接続しようとする者は、あらかじめ排水設備計画申請書(別記様式第1号)に当該排水設備に係る次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立面図

(5) 構造詳細図

2 前項の申請において、次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者の同意書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備を設置する場合 当該家屋又は土地の所有者

(2) 他人の排水設備に接続する場合 当該排水設備の所有者

3 町長は、前2項の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、処理施設の使用を承認する場合には、排水設備計画承認書(別記様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(排水設備工事完了の届出)

第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該排水設備工事が完了したときは、排水設備工事完了届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第4条 町長は使用者から前条の届出があったときは、当該工事の施工業者立会いのうえ排水設備を検査し、適正と認めたときは排水設備工事検査済証(別記様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第5条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ生活雑排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、処理施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町生活雑排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年静内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月29日規則第166号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(令和元年12月18日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町生活雑排水処理施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第140号

(令和元年12月18日施行)