○新ひだか町生活雑排水処理施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町生活雑排水処理施設条例(平成18年条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管立面図
(5) 構造詳細図
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備を設置する場合 当該家屋又は土地の所有者
(2) 他人の排水設備に接続する場合 当該排水設備の所有者
(使用開始等の届出)
第5条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ生活雑排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、処理施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町生活雑排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年静内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年8月29日規則第166号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。