○新ひだか町生活雑排水処理施設条例

平成18年3月31日

条例第189号

(設置)

第1条 日常生活において生ずる雑排水を処理することにより、住民における生活環境の改善と衛生思想の向上を図るため、新ひだか町生活雑排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町生活雑排水処理施設

(2) 位置 新ひだか町静内田原地内

(使用の承認)

第3条 処理施設を使用するために排水設備(公共桝から分岐して設けられた排水管及び私設桝をいう。以下同じ。)を接続しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 排水設備の工事に要する費用は、当該排水設備を設置する者の負担とする。

(使用料)

第4条 処理施設の使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用者の管理責任)

第5条 処理施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、当該排水設備に異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の異常による排水設備の修繕費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、処理施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に処理施設の管理を行わせることができる。

2 第3条及び前条の規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 処理施設の使用に係る調整に関する業務

(2) 処理施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(3) 処理施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、処理施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第10条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって処理施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第9条 指定管理者に処理施設の管理を行わせる場合において、使用者は、第4条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。

3 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町生活雑排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年静内町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第233号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町下水道条例別表の改正規定及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の新ひだか町生活雑排水処理施設条例の規定は、第1項に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

生活雑排水処理施設使用料

区分

金額

1月あたり

2,514円

備考 月の中途において処理施設の使用を開始し、又は使用を中止したときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 当該月における使用日数が15日未満となる場合 規定使用料の2分の1に相当する額

(2) 当該月における使用日数が15日以上となる場合 規定使用料の額

新ひだか町生活雑排水処理施設条例

平成18年3月31日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)