○新ひだか町下水道処理施設規則

平成18年3月31日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号。以下「条例」という。)第4条に規定する処理施設(以下「処理施設」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 処理施設は、産業建設部上下水道課の所管とする。

2 処理施設の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 静内終末処理場

 条例第4条第1号に規定する静内終末処理場の管理運営に関すること。

 条例第2条に規定する静内処理区内の下水道ポンプ場等の管理運営に関すること。

 静内処理区内の特定事業場等から下水道に流入する排水等の規制及び除害施設の設置指導に関すること。(水質管理及び検査に係るものに限る。)

(2) 三石浄化センター

 条例第4条第2号に規定する三石浄化センターの管理運営に関すること。

 条例第2条に規定する三石処理区内の下水道ポンプ場等の管理運営に関すること。

 三石処理区内の特定事業場等から下水道に流入する排水等の規制及び除害施設の設置指導に関すること。(水質管理及び検査に係るものに限る。)

(職員)

第3条 処理施設に施設長及び主幹を置く。

2 処理施設に、参事、主査、主任、主事又は技師を置くことができる。

3 施設長は、上司の命を受けて処理施設の事務を総括し、部下の職員を指揮監督する。

4 参事は、施設長を補佐するとともに、上司の命を受けて処理施設の事務のうち、特定の事務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

5 主幹は、施設長を補佐するとともに、部下の職員を指揮監督し、上司の命により分掌された事務を処理する。

6 主査及び主任は、上司の命により分掌された事務を処理するとともに、その事務に従事する部下を指導する。

7 主事及び技師は、上司の命により分掌された事務を処理する。

(施設長の専決事項)

第4条 新ひだか町事務決裁規程(平成18年訓令第2号)に定めるもののほか、施設長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 処理施設の管理運営に関すること。

(2) 下水道ポンプ場等の管理運営に関すること。

(3) 特定事業場等から下水道に流入する排水等の規制及び除害施設の設置指導に関すること。(水質管理及び検査に係るものに限る。)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、処理施設の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町下水道処理施設規則

平成18年3月31日 規則第139号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第139号
平成19年3月30日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第25号