○新ひだか町事務決裁規程

平成18年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 新ひだか町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長又は受任者の権限に属する事務について、常時これらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 町長若しくは受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁案の内容が他の部課等の所管事務と関係を有する場合に、事務の連絡又は統一を図るため、決裁案を回付する方法により、それらの部課等の承認、確認等を得る手続をいう。

(決裁の手続)

第3条 事案に係る意思決定をする場合には、当該事案に関係する上司等に起案文書を回付して決裁を受けなければならない。

2 起案文書の回付にあたっては、原則として決裁は合議に先立って行い、審査は当該審査を行う者の上司が決裁する前に行うものとする。

(合議の手続)

第4条 他の部課等に関係する事案について起案する場合は、必要に応じ当該関係部課等の職員に起案文書を回付して、合議を受けるものとする。

2 次の事項は、総務部長及び総務課長に合議を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法規及び例規制定等に関すること。

(2) 異議の申立及び訴訟に関すること。

(3) 例規のない処分に関すること。

(4) 町議会への提案に関すること。

(5) 職員の進退、身分、賞罰及び給与に関すること。

(6) 公職者の任免、委嘱、解職及び賞罰に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 表彰及び行賞に関すること。

(9) 各種行事に関すること。

(10) 寄附採納願に関すること。

(11) 委託(20万円未満のものを除く。)に関すること。

(12) 工事請負に関すること。

(13) 公有財産購入に関すること。

(14) 備品購入(20万円未満のものを除く。)に関すること。

(15) 補助金及び交付金に関すること。

(16) 財政負担の伴う新規事業に関すること。

(町長の決裁事項)

第5条 町長の権限に属する事務のうち重要又は異例な事項については、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 町行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 議会の招集に関すること。

(3) 議会に対する議案の提出、報告及び諮問に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰及び給与に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 副町長の旅行命令並びに服務上の願及び届に関すること。

(8) 訴訟及び審査請求に関すること。

(9) 表彰及び儀式に関すること。

(10) 予算の編成に関すること。

(11) 予備費の充用に関すること。

(12) 重要な寄附採納の決定に関すること。

(13) 不動産の取得、交換及び処分に関すること。

(14) 入札に関すること。

(15) 1件1,000万円以上の支出負担行為(定例的なものを除く。)に関すること。

(16) 町税等の欠損処分及び滞納処分に関すること。

(17) 起債に関すること。

(18) 規則、訓令及び要綱の制定並びに改廃に関すること。

(19) 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(20) 町の廃置分合及び境界変更並びに区域の名称に関すること。

(21) 重要な許可及び認可に関すること。

(副町長の専決事項)

第6条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 部長及び同相当職(以下「部長等」という。)の職員の休暇、服務上の願及び届並びに旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に関すること。

(2) 部長等の管理職員特別勤務の命令及び確認に関すること。

(3) 1件1,000万円未満の支出負担行為(定例的なものを除く。)に関すること。

(4) 一時借入金の借入及び償還に関すること。

(5) 寄附採納に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長決裁事項以外の事項に関すること。

(各部長等の共通専決事項)

第7条 各部長等の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めのある国庫補助及び道補助に関すること。

(2) 課長及び同相当職(以下「課長等」という。)の職員の休暇、服務上の願及び届に関すること。

(3) 課長等の職員の旅行命令等に関すること。

(4) 予算に定めのある1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(5) 予算に定めのある1件100万円以上の定例的な支出負担行為に関すること。

(6) 過誤納金の還付又は充当金で、1件20万円以上のものに関すること。

(7) 収入金の調定及び支出命令で、1件100万円以上のものに関すること。

(8) 歳入歳出外に属する現金の調定及び支出命令で、1件100万円以上のものに関すること。

(9) 1件100万円以上の検査に関すること。

(10) 課長等の職員の復命に関すること(重要なものを除く。)

(11) 課長等の職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(12) 課長等以下の職員の管理職員特別勤務の命令及び確認に関すること。

(総務部長の専決事項)

第8条 総務部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 町税等の分納、延納及び付帯金の減免に関すること。

(2) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(3) 職員住宅入居者決定に関すること。

(地域振興部長の専決事項)

第9条 地域振興部長の専決事項は、合併前の三石町の区域における職員住宅入居者決定に関することとする。

(各課長の共通専決事項)

第10条 各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な広報及び宣伝に関すること。

(2) 定例的な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(3) 軽易な許認可に関すること。

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(5) 予算に定めのある1件20万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 過誤納金の還付又は充当金で、1件20万円未満のものに関すること。

(7) 収入金の調定及び支出命令で、1件100万円未満のものに関すること。

(8) 支出科目更正の通知、支出命令の取消及び戻入の命令に関すること。

(9) 歳入歳出外に属する現金の調定及び支出命令で、1件100万円未満のものに関すること。

(10) 1件100万円未満の検査に関すること。

(11) 所属職員の復命に関すること(重要なものを除く。)

(12) 所属職員の休暇並びに服務上の願及び届出に関すること。

(13) 所属職員の旅行命令等に関すること。

(14) 所属職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(15) 所属職員の超過勤務及び休日勤務の命令並びに確認に関すること。

(16) 令達番号簿(達及び指令に限る。)に関すること。

(17) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

(各課長の専決事項)

第11条 各課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 総務課長の専決事項

 静内庁舎の文書の収受、配布及び発送に関すること。

 静内庁舎の会議室の使用承認に関すること。

 公印の管守及び携帯許可に関すること。

 ETCカードの使用許可に関すること。

 職員の身分証明に関すること。

 共済組合、退職手当組合等の諸報告に関すること。

 事務分担報告に関すること。

 文書の保存及び廃棄に関すること。

 令達番号簿(各課長の共通専決事項を除く。)に関すること。

 例規データベースの作成に関すること。

 職員の人件費に係る支出命令に関すること。

 歳出予算の流用に関すること。

(2) 企画課長の専決事項

 軽易な広報活動に関すること。

 町史編さん資料の収集及び保存に関すること。

 統計資料の収集及び保存に関すること。

 自衛隊募集事務に関すること。

(3) まちづくり推進課長の専決事項

 計量法(昭和26年法律第207号)に基づく計量器の検査に関すること。

 失業対策事業に関すること。

 観光施設の維持管理に関すること。

 新ひだか町に関する各種情報の発信に関すること。

(4) 契約管財課長の専決事項

 公有財産の維持管理に関すること。

 不動産の登記に関すること。

(5) 税務課長の専決事項

 課税物件、所得等の申告、通知及び照複に関すること。

 軽自動車税の標識の交付に関すること。

 土地及び家屋台帳の整理に関すること。

 町税及び税外収入(町長が指定したものに限る。以下同じ。)の賦課徴収に係る調査に関すること。

 債権差押等で軽易な徴収に関すること。

 特別徴収義務者の指定に関すること。

 随時課税の納期の決定に関すること。

 町税の更正に関すること。

 納税貯蓄組合に関すること。

(6) 福祉課長の専決事項

 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)及び恩給法(大正12年法律第48号)に基づく請求の受理及び進達に関すること。

 行旅病人並びに行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理に関すること。

 福祉医療給付に係る申請の受理及び決定に関すること。

 生活保護申請の受理及び進達に関すること。

 児童及びひとり親福祉に係る申請の受理、進達並びに決定に関すること。

 保育所、子育て支援センター及び児童館等の運営に関すること。

 生活館等の管理運営に関すること。

 保育の実施の承諾に関すること。

 所管施設の維持管理に関すること。

 子どもに係る相談に関すること。

 子どもに係る関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 生活環境課長の専決事項

 戸籍及び住民登録の届出の受理、記載、訂正、消除及び更正に関すること。

 戸籍及び住民登録の証明書の交付に関すること。

 印鑑の登録及び証明に関すること。

 パスポートの申請及び交付に関すること。

 人口動態報告に関すること。

 埋火葬の許可に関すること。

 犯罪人名簿の整理に関すること。

 在留関連事務に関すること。

 永住許可申請書の受理に関すること。

 転出証明の交付及び転出入の処理に関すること。

 自動車臨時運行許可に関すること。

 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

 診療報酬請求書の審査及び処理に関すること。

 療養費、助産費及び葬祭費の申請処理に関すること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく受給者の資格の得喪及び変更に関すること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく申請等の受理及び進達に関すること。

 遺族基礎年金及び障害基礎年金の証書の交付に関すること。

 墓地管理人の監督指導及び墓地の使用に関すること。

 火葬場の管理運営に関すること。

 感染症の予防、発生及び処置に関すること。

 害虫の駆除に関すること。

 畜犬登録、鑑札の交付及び狂犬病予防接種並びに野犬掃とうに関すること。

(8) 健康推進課長の専決事項

 保健福祉センターの管理運営に関すること。

 高齢者福祉に係る申請の受理、進達及び決定に関すること。

 健康手帳の交付に関すること。

 休日及び夜間診療に係る日程調整に関すること。

 予防接種及び健康診査の実施計画に関すること。

 患者輸送バスの運行計画に関すること。

 訪問看護ステーションとの連絡調整に関すること。

 生活支援ハウスの管理運営に関すること。

 障がい者(児)福祉に係る申請の受理、進達及び決定に関すること。

(9) 建設課長の専決事項

 12月未満の一時的な道路、街路及び公園の占用許可に関すること。

 12月未満の一時的な普通河川及び堤防敷地の使用許可に関すること。

 土木機械の運営に関すること。

 建築確認申請に関すること。

 所管施設の使用許可及び維持管理に関すること。

(10) 上下水道課長の専決事項

 下水道の普及促進に関すること。

 水洗便所改造等資金助成に関すること。

 下水道施設及び都市下水路の維持管理に関すること。

 排水設備等工事業者の指導に関すること。

 特定事業場から下水道に流入する排水等の規制及び除害施設の設置指導に関すること(水質管理及び検査に関することを除く。)

 簡易水道施設の管理取締りに関すること。

 簡易水道事業の企画、調査及び設計に関すること。

 水源及び浄水場並びに送排水付属施設の維持管理に関すること。

 水道資材及び器具備品類の審査並びに管理に関すること。

 簡易水道料金等の定期的な収入に関すること。

(11) 農政課長の専決事項

 農業の普及指導に関すること。

 家畜の諸届出の処理に関すること。

 家畜及び家きんの飼育管理の指導並びに防疫に関すること。

 獣医師、人工授精師、装蹄師及び家畜商免許の申請の受理並びに進達に関すること。

 農産物品評会及び共進会の実施に関すること。

 和牛の購入及び販売に関すること。

 農作物病虫害の防除に関すること。

 農用地に関する基礎調査に関すること。

 土地改良区に関する指導に関すること。

(12) 水産林務課長の専決事項

 水産業の普及指導に関すること。

 船員法に関する公認、船員手帳の交付、証明及び報告の受理に関すること。

 漁船の登録、漁船保険及び漁業許可の経由進達に関すること。

 林業の指導奨励に関すること。

 狩猟及び有害獣の駆除に関すること。

 猟区入猟の許可に関すること。

(13) 地域振興課長の専決事項

 三石庁舎における次の事務に関すること。

(ア) 文書の収受、配布及び発送

(イ) 会議室の使用承認

(ウ) 公印の管守及び携行許可

(エ) ETCカードの使用許可

(オ) 文書の保存及び廃棄

(カ) 令達番号簿(各課長の共通専決事項を除く。)

 合併前の三石町の区域における次の事務に関すること。

(ア) 軽易な広報活動

(イ) 町史編纂資料の収集及び保存

(ウ) 統計資料の収集及び保存

(エ) 自衛隊募集事務

(オ) 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び恩給法に基づく請求の受理及び進達

(カ) 行旅病人並びに行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

(キ) 福祉医療給付に係る申請の受理及び決定

(ク) 生活保護申請の受理及び進達

(ケ) 障がい者(児)福祉に係る申請の受理、進達及び決定

(コ) 児童及びひとり親福祉に係る申請の受理、進達並びに決定

(サ) 保育所及び児童館等の運営

(シ) 生活館等の管理運営

(ス) 保育の実施の承諾

(セ) 戸籍及び住民登録の届出の受理、記載、訂正、消除及び更正

(ソ) 戸籍及び住民登録の証明書の交付

(タ) 印鑑の登録及び証明

(チ) パスポートの申請及び交付に関すること。

(ツ) 人口動態報告

(テ) 埋火葬の許可

(ト) 犯罪人名簿の整理

(ナ) 在留関連事務

(ニ) 永住許可申請書の受理

(ヌ) 転出証明の交付及び転出入の処理

(ネ) 自動車臨時運行許可

(ノ) 国民健康保険被保険者の資格の得喪

(ハ) 診療報酬請求書の審査及び処理

(ヒ) 療養費、助産費及び葬祭費の申請処理

(フ) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく受給者の資格の得喪及び変更

(ヘ) 国民年金法に基づく申請等の受理及び進達

(ホ) 遺族基礎年金及び障害基礎年金の証書の交付

(マ) 墓地管理人の監督指導及び墓地の使用

(ミ) 火葬場の管理運営

(ム) 感染症の予防、発生及び処置

(メ) 害虫の駆除

(モ) 畜犬登録、鑑札の交付及び狂犬病予防接種並びに野犬掃とう

(ヤ) 高齢者福祉に係る申請の受理、進達及び決定

(ユ) 患者輸送バスの運行計画

(ヨ) 高齢者共同生活施設の管理運営

(保育所長の専決事項)

第12条 保育所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的な通知、申請、届出、照会及び回答で重要でない事項に関すること。

(2) 保育日誌等に関すること。

(3) 所属職員の休暇等、服務上の願及び届に関すること。

(4) 所属職員の旅行命令等に関すること。

(5) 所属職員の特殊勤務、超過勤務、休日勤務の命令及び確認に関すること。

(類推専決)

第13条 第6条から前条までに規定する専決事項以外の事務であっても、これらの規定による専決事項に類すると認められる事項については、適宜専決することができる。

(専決の制限)

第14条 第6条から第12条までの規定による専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(専決後の措置)

第15条 専決をする者は、第6条から第12条までの規定により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたものその他必要と認めるものについては、専決事項の概要を上司に報告しなければならない。

(代決)

第16条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

3 専決者たる部長等が不在のときは、課長がその事務を代決する。

4 専決者たる課長等が不在のときは、参事若しくは技術長又は主幹が代決し、課長、参事、技術長及び主幹が不在のときは、上席の主査がその事務を代決する。

(代決の禁止)

第17条 代決すべき事項が次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(代決後の手続)

第18条 第16条の規定により代決した者は、当該事項を速やかに、後閲に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(雑則)

第19条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行月日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町事務決裁規程(平成4年静内町訓令(甲)第10号)及び三石町事務決裁規程(平成11年三石町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当手続によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年6月1日訓令第72号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第13号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月19日訓令第6号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日訓令第12号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年7月27日訓令第17号)

この訓令は、平成27年7月27日から施行する。

附 則(平成28年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第5条第2項第8号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町事務決裁規程第11条第7号アの改正規定及び第4条中新ひだか町総合ケアセンター規程第1条の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。

附 則(平成30年12月3日訓令第9号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年1月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町職員服務規程第13条及び第18条の改正規定並びに第2条の規定は、令和2年3月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

新ひだか町事務決裁規程

平成18年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 職務権限
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第2号
平成18年6月1日 訓令第72号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第13号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年5月19日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第3号
平成24年7月9日 訓令第12号
平成27年3月23日 訓令第11号
平成27年7月27日 訓令第17号
平成28年3月25日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年12月3日 訓令第9号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年1月31日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号