○新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例施行規則

平成18年3月31日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例(平成18年条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定金融機関)

第2条 町長は、融資あっせん資金を行う金融機関(以下「指定金融機関」という。)を定め、指定金融機関との間に融資あっせんに係る契約を締結するものとする。

2 条例第2条第6号に規定する融資あっせん資金の要件とは、次のとおりとする。

(1) 改造工事に要する費用にあてる融資であること。

(2) 貸付利率は、前項の契約により定める利率に基づくこと。

(3) 償還方法は元利均等月賦償還とし、償還期間は融資を実行した日の属する月の翌月から起算して次に掲げる期間以内で設定すること。

 排水設備の設置工事 25月

 くみとり便所を水洗便所に改造する工事 35月

 し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道に連結する工事 7月

 上記ア及びイの工事を同時に施工する工事 60月

 上記ア及びウの工事を同時に施工する工事 32月

(4) その他前項の契約により定めた事項に基づくこと。

(助成対象者の要件)

第3条 条例第3条に規定する助成の対象者とは、次の各号に掲げる助成の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件の全てを満たす者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 融資あっせん

 改造工事に係る資金を一時に負担することが困難であると認められること。

 町税等を滞納していないこと。

 融資あっせん資金の償還について、支払能力を有していること。

 融資あっせん資金の融資について、指定金融機関に承認されていること。

 自ら施工する改造工事でないこと。

(2) 下水道普及対策奨励金(以下「奨励金」という。)の交付

 町税等を滞納していないこと。

 自ら施工する改造工事でないこと。

(起算日)

第4条 条例第6条第1項に規定する起算日とは、次の各号に掲げる改造工事の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 公共下水道利用可能区域のうち、新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第2条第1項に規定する処理区(以下「処理区域」という。)内に存する家屋の改造工事 処理区域の告示の日

(2) 公共下水道利用可能区域のうち、処理区域以外に存する家屋の改造工事 公共下水道の利用が可能になった旨について、町からの通知を受けた日

2 前項第2号の通知は、公共下水道利用開始通知書(別記様式第1号)によるものとする。

(工事費の算定)

第5条 条例第4条に規定する工事費とは、町長が別に定める設計基準により算出した額とする。

(助成の申請等)

第6条 条例第7条の規定により助成の申請をしようとする者は、水洗便所改造等資金助成(融資あっせん・奨励金交付)申請書(別記様式第2号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。この場合において、融資あっせんを受けようとする者は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第3項に規定する期日内に申請を行わなければならない。

(1) 町税に係る完納証明書又は納税証明書

(2) 工事費計算書

(3) 新ひだか町下水道条例施行規則(平成18年規則第134号)第5条第2項の規定により、町長の確認済の印を受けた排水設備等確認(変更)申請書の写し

(4) 収入又は所得を証明する書類(奨励金の交付申請の場合を除く。)

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の規定による助成の可否の決定通知は、水洗便所改造等資金助成決定通知書(別記様式第3号)又は水洗便所改造等資金助成審査結果通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(特例助成の申請)

第7条 条例第8条の規定に基づき助成の特例を受けようとする者は、起算日から3年以内に水洗便所改造等資金特例助成申請書(別記様式第5号)前条第1項各号に規定する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する助成の可否の決定通知は、水洗便所改造等資金特例助成(決定・却下)通知書(別記様式第6号)によるものとする。

(助成額の確定)

第8条 条例第10条に基づく助成額の確定通知は、水洗便所改造等資金融資あっせん額決定通知書(別記様式第7号)又は水洗便所改造等資金奨励金交付額決定通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(助成の取消し等)

第9条 条例第11条第2項に基づく助成の取消し等の通知は、水洗便所改造等資金助成決定取消通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(繰上償還)

第10条 条例第12条第1項第1号に基づく融資あっせん資金の繰上償還の申出は、水洗便所改造等資金融資あっせん資金繰上償還申出書(別記様式第10号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 条例第12条第3項に基づく繰上償還の通知は、水洗便所改造等資金融資あっせん資金繰上償還通知書(別記様式第11号)によるものとする。

(償還条件の特例)

第11条 町長は、町長は、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、融資あっせん資金の償還期日までに償還することが困難であると認めたときは、第2条第2項の規定にかかわらず、当該者に係る償還条件を変更することができる。

2 前項の規定により償還条件の変更を受けようとする者は、水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、償還条件の変更を行うことが適当であると認めたときは、水洗便所改造等資金償還条件変更通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他の届出)

第12条 条例第14条に基づく変更等の届出は、水洗便所改造等資金助成申請事項等変更届(別記様式第14号)によるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、改造工事に要する費用の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併時の静内町水洗便所改造等資金助成条例施行規則(平成元年静内町規則第12号)及び三石町水洗便所改造等資金助成条例施行規則(平成11年三石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例施行規則

平成18年3月31日 規則第138号

(平成18年3月31日施行)