○新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例

平成18年3月31日

条例第188号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道利用可能区域内において水洗便所に係る改造工事を行う者に対し、当該工事に必要な資金に対する助成を行うことにより、公共下水道の円滑な普及促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道利用可能区域 新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第2条第1項に規定する処理区内の区域及びこれに準ずる区域として町長が認める区域をいう。

(2) 改造工事 次の工事のうち、町長が適当と認めたものをいう。

 排水設備の設置工事(新築工事の場合を除く。)

 くみとり便所を水洗便所に改造する工事

 し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道に連結する工事

(3) 助成 融資あっせんを行い、又は下水道普及対策奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することをいう。

(5) 融資あっせん 融資あっせん資金に係る借入利息を町が助成対象者に変わって全額補給し、改造工事の行う者の貸入を環境整備することをいう。

(6) 融資あっせん資金 規則で定める要件に基づき金融機関が改造工事を行う者に貸し付ける資金をいう。

(助成対象)

第3条 助成の対象者は、公共下水道利用可能区域において改造工事を行う家屋(公共団体、公共的団体等が所有する家屋及び法人が所有する住宅以外の家屋を除く。)の所有者又はその所有者の同意を得た使用者のうち、規則で定める要件を満たすものとする。

(助成対象工事費の限度額)

第4条 助成の額を算定する改造工事費の対象額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 排水設備の設置工事費 1箇所につき25万円

(2) くみ取り便所を水洗便所に改造する工事費 1箇所につき35万円

(3) し尿浄化槽を廃止し、当該し尿浄化槽に連結した汚水管を直接公共下水道に連結する工事費 1箇所につき7万円

(融資あっせん及び利子補給金)

第5条 融資あっせんは、改造工事に要する費用を融資あっせん資金の借入れにより調達し、かつ、奨励金の交付を受けずに、改造工事を行った者に対して行うものとする。

2 融資あっせんによる利子補給金(以下「利子補給金」という。)の額は、前条各号に定める額を限度として算定される額に係る借入利息とする。

3 前項の規定により算定される利子補給金は、町が融資あっせん資金の貸付けを行う金融機関に対して支払うものとする。

(奨励金の交付)

第6条 奨励金の交付は、融資あっせんを受けずに、起算日から3年以内に改造工事を行った者に対し行うものとする。

2 奨励金の額は、第4条各号に定める額を限度とし、次の各号に揚げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を改造工事費に乗じて得た額とする。

(1) 起算日前又は起算日より1年以内に改造工事を行った場合 1,000分の125

(2) 起算日より2年以内に改造工事を行った場合 1,000分の100

(3) 起算日より3年以内に改善工事を行った場合 1,000分の75

(助成申請)

第7条 助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(助成の特例)

第8条 町長は、土地区画整備事業の施行その他特別な事情により、起算日から3年以内に改造工事を行うことが困難であると認めた者については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該期間経過後に行われた改造工事についても助成の対象とすることができる。

2 前項により奨励金の交付を行う場合における当該奨励金の額は、第6条第2項各号の規定により算定される額の範囲内において町長が定める。

3 前条の規定は、助成の特例を受けようとする者の手続について準用する。

(改造工事の完了期限)

第9条 前2条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該決定を受けた日から起算して60日以内に改造工事を完了させなくてはならない。

(助成額の確定)

第10条 町長は、当該助成の対象となった改造工事について下水道条例第20条に基づく検査が行われ、かつ、その結果が適正と認められた場合には、助成決定者に対する利子補給金又は奨励金の額(以下「助成額」という。)を確定し、これを助成決定者に通知するものとする。

(助成の取消し等)

第11条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その助成を取り消し、助成額を減額し、又は既に受けた助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第9条に規定する期間内に改造工事が完了できないとき。

(2) 虚偽その他の不正な方法により助成の決定を受けたとき。

(3) 改造工事の内容が、第7条による申請時の内容と著しく相違するとき。

(4) 改造工事を行う家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。

(5) 助成対象者が、助成が終了する前において第3条の規定による対象者に該当しなくなったとき。

(6) 3月以上にわたり融資あっせん資金の償還を怠ったとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成の取消し等を決定したときは、その旨を当該助成決定者に通知するものとする。

(融資あっせん資金の繰上償還)

第12条 町長は、融資あっせんを受けた助成決定者が次の各号に該当するときは、融資あっせん資金の全部又は一部を金融機関に償還させることができる。

(1) 助成決定者より繰上償還を希望する旨の申出があったとき。

(2) 前条第1項の規定により助成を取り消され、又は利子補給金の返還を命ぜられたとき。

(3) 助成決定者が、当該融資あっせんを受けた家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

2 町長は、前項第2号の規定により命ぜられた融資あっせん資金の繰上償還額に係る利子補給金については、これを支給しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により繰上償還を命ずることを決定したときは、その旨を助成決定者に通知するものとする。

(賠償の責務)

第13条 町長は、前2条の処分により助成決定者に生じた損害について、その賠償の責を負わないものとする。

(届出義務)

第14条 助成決定者は、助成が完了する前に次のいずれかの事項が生じたときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。

(3) 改造工事を行う家屋が、火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 助成対象者が、第3条の規定による対象者に該当しなくなったとき。

(5) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立を受けたとき。

(6) 改造した水洗便所を取り壊すとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併時の静内町水洗便所改造等資金助成条例(昭和63年静内町条例第16号)及び三石町水洗便所改造等資金助成条例(平成10年三石町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町水洗便所改造等資金助成条例

平成18年3月31日 条例第188号

(平成18年3月31日施行)