○新ひだか町下水道受益者負担金条例施行規則
平成18年3月31日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町下水道受益者負担金条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所有者及び一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者とは、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号)第54条第2項及び第4項に規定する土地所有者とする。
2 条例第2条第1項のただし書に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権等に係る使用で、その契約に存続期間の定めがないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間の協議により一時使用と決定したものとする。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、公簿に難いときその他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(端数計算)
第4条 条例第4条の規定により算出された負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(受益者の申告)
第5条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者又は条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者は、町長の定める日までに当該土地の所在、地積等を下水道受益者申告書(別記様式第1号)により町長に申告しなければならない。
2 前項の場合において、地上権等を有する者が受益者として申告するときは、当該土地所有者との連署によるものとする。また、地上権等を有する者が当該土地所有者との協議により、その土地所有者を受益者として申告する場合も同様とする。
(共有の土地を有する受益者)
第6条 共有の土地について、その共有者が受益者であるときは、その共有者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する責任を負うものとし、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者及び共有者が連署のうえ、前条第1項の規定により申告するものとする。
2 前項の連帯納税義務については、地方税法第10条の規定を準用する。
(不申告等の取扱い)
第7条 町長は、第5条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を職権により認定することができる。
(負担金の納付)
第9条 条例第6条第4項の規定により各年度における負担金の額は、負担金総額の5分の1とする。
2 前項により算出された各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を該当納期の末日とする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 8月1日から同月末日まで
第3期 10月1日から同月末日まで
第4期 1月4日から同月末日まで
4 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、又は別に納期を定めることができる。
(負担金の前納)
第10条 条例第6条第4項ただし書の規定により、受益者は前条第2項に掲げる納期到来前に、負担金の全部又は一部の前納をすることができる。
3 条例第7条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
(1) 農家又はこれに準ずる者が現に耕作している農地等については、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間を猶予する。
(2) 災害、盗難その他の事故等の場合は、その状況により1年以内の期間を猶予する。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予するものとし、その基準は次のとおりとする。
ア 急傾斜地等で宅地化が不可能又は著しく困難な土地で下水道を利用できない土地
イ 低地であり、下水道を利用できない土地
ウ 北海道旅客鉄道株式会社が軌道敷地として供している土地
エ その実情に応じ、町長が認めた土地
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
(繰上徴収)
第15条 町長は、納付義務を負っている受益者につき特定の事情が生じた場合においては、納期限の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
2 前項の繰上徴収については、地方税法第13条の2の規定を準用する。
(延滞金の減免)
第17条 条例第10条第2項に基づく延滞金の減免基準は次のとおりとする。
(1) 条例第7条各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第18条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予又はその他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(納付管理人の申告)
第19条 受益者は、町内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合において、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、これを下水道受益者負担金納付管理人選任届(別記様式第16号)により町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更の申告)
第20条 受益者又は納付管理人は、住所等を変更したときは、下水道受益者(納付管理人)住所変更届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町下水道受益者負担金条例施行規則(平成元年静内町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の新ひだか町下水道受益者負担金条例施行規則別記様式第3号、新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則別記様式第5号及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規則別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第13条関係)
下水道受益者負担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免の対象となる土地 | 減免率 | |
1 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者(条例第8条第1号) | (1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(公園等) | 100% | |
(2) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% | ||
(3) 一般庁舎用地(官公庁) | 50% | ||
(4) 図書館・町民会館・体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% | ||
(5) 道立、町立病院用地及びこれらに準ずるものの用地 | 25% | ||
(6) 企業用財産となっている用地 | 25% | ||
(7) 国家公務員、地方公務員宿舎用地 | 25% | ||
(8) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 25% | ||
(9) 普通財産である用地(公営住宅用地等) | 0% | ||
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者(条例第8条第2号) | (1) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% | |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(条例第8条第3号) | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 100% | |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100%以内 | ||
4 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者(条例第8条第4号) | (1) 事業のための土地・物件・労働又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭、物件、労働等に対応する範囲 | |
5 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者(条例第8条第5号) | (1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地(道路・公園・広場及び河川の用地) | 100% | |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | ア 墓地・納骨堂 | 100% | |
イ 境内地 | 50% | ||
(3) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する土地 | ア 踏切・駅前広場 | 100% | |
イ 駅舎・プラットホーム | 25% | ||
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地 | 75% | ||
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% | ||
(6) 地区・自治会及び町内会が会館・集会所等の用に供する土地 | 100% | ||
(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 100%以内 |