○新ひだか町下水道受益者負担金条例

平成18年3月31日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)のうち、新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第2条に規定する静内処理区内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 前項において、町長は地上権等を有している者が、当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

3 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 町長は、前項の規定による負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に、別表に定める当該負担区の1平方メートル当たりの負担金額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初にその年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、公告の日現在において排水区域となっているか、又は当該公告の日の属する年度内に排水区域になることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域の土地(国又は地方公共団体が公共の用に供している道路及び河川用地を除く。)に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、新ひだか町下水道排水区域外分担金条例(平成18年条例第194号)第4条の規定により賦課された分担金があるときは、当該分担金を差し引いた額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、これをすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者がその全部又は一部の前納の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、当該受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者の変更の届出等)

第9条 第5条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、町長が特に事情があると認めたときは、新たに受益者となるべき者のみの届出をもって当該受益者がその地位を承継するものとする。

2 前項の規定により変更のあった場合において、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納期限が到来している負担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収)

第10条 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しないときは、当該負担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。

2 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第11条 前条の規定に定める延滞金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町下水道受益者負担金条例(昭和63年静内町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

附 則(平成25年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

負担金額

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

静内第1負担区

380円

静内第2負担区

450円

静内第3負担区

470円

静内第4負担区

470円

静内第5負担区

470円

新ひだか町下水道受益者負担金条例

平成18年3月31日 条例第186号

(令和3年1月1日施行)