○新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書は、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(請書及び連帯保証人の変更等)
第5条 条例第10条第1項第1号に定める請書の様式は、別記様式第3号とする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、市町村税並びに新ひだか町営住宅使用料及び新ひだか町特定公共賃貸住宅使用料を滞納していない者とする。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。
(家賃変更の通知)
第6条 町長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に対し当該変更に係る事項を通知しなければならない。
(親族等の異動の届出)
第7条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者異動届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 収入申告書(別記様式第6号)
(2) 給与証明書(別記様式第7号)
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める調書又は証明書
3 家賃の減額を受けている者が当該減額期間を過ぎてもなお家賃の減額を受けようとするときは、減額の期間が満了する日の30日前までに改めて特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、町長が別に定める。
(3) 所得が350,000円を超え487,000円以下の者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。
3 条例第5条第2号に該当する入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。
(家賃及び敷金の納付)
第10条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、当該特定公共賃貸住宅入居承継許可書を受け取った日から7日以内に条例第10条第1項第1号の請書を提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、平成21年6月分以後の入居者負担額について適用し、平成21年5月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年10月7日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅条例施行規則及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居決定に係る住宅入居の手続について適用し、同日前の町営住宅等の入居決定に係る住宅入居の手続については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
月額家賃 | 55,000円 |