○新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例(平成18年条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条各号に定める特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が158,000円以上487,000円以下の収入基準を満たす者でなければならない。ただし、条例第5条第3号に定める単身者であって、所得が町長の定める収入基準に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限るものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号。以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書は、所得証明書その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居の許可)

第4条 条例第6条第2項の規定による入居決定者への通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付することにより行うものとする。

(請書及び連帯保証人の変更等)

第5条 条例第10条第1項第1号に定める請書の様式は、別記様式第3号とする。

2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、市町村税並びに新ひだか町営住宅使用料及び新ひだか町特定公共賃貸住宅使用料を滞納していない者とする。

3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たに連帯保証人を立てて請書を町長に提出しなければならない。

(家賃変更の通知)

第6条 町長は、条例第11条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該住宅の入居者に対し当該変更に係る事項を通知しなければならない。

(親族等の異動の届出)

第7条 入居者は、同居している親族に出生、死亡、婚姻、転出等の異動があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者異動届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(家賃の減額申請)

第8条 条例第14条の規定により、家賃の減額を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類のうち町長が指定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入申告書(別記様式第6号)

(2) 給与証明書(別記様式第7号)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める調書又は証明書

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、家賃の減額を決定し、当該申請者に特定公共賃貸住宅家賃減額承認書(別記様式第8号)を交付するものとする。

3 家賃の減額を受けている者が当該減額期間を過ぎてもなお家賃の減額を受けようとするときは、減額の期間が満了する日の30日前までに改めて特定公共賃貸住宅家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

(入居者負担額の決定)

第9条 条例第15条の規定による入居者負担額の決定は、次の各号によるものとする。

(1) 所得が259,000円以下の者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(2) 所得が259,000円を超え350,000円以下の者の入居者負担額は、当該住宅の前号の入居者負担額に別表の月額家賃と入居者負担額との差額に0.5を乗じて得た額を加えた額とする。

(3) 所得が350,000円を超え487,000円以下の者の入居者負担額は、当該住宅の月額家賃とする。

2 前項第2号及び第3号に定める入居者負担額の決定にあたり、入居者の負担軽減を図るため、町長は別に定める基準により激変緩和処置をすることができる。

3 条例第5条第2号に該当する入居者の入居者負担額は、町長が別に定める。

(家賃及び敷金の納付)

第10条 家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(住宅立退届及び敷金の返還請求)

第11条 入居者は、条例第17条第2項の規定により敷金の返還請求をしようとするとき及び条例第28条第1項の規定により住宅の立退きを届け出るときは、特定公共賃貸住宅立退届・敷金返還請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継の許可)

第12条 条例第26条の規定により、同居の親族が入居の許可の承継を受けようとするときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(別記様式第10号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、入居の承継を許可し、当該申請者に特定公共賃貸住宅入居承継許可書(別記様式第11号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、当該特定公共賃貸住宅入居承継許可書を受け取った日から7日以内に条例第10条第1項第1号の請書を提出しなければならない。

(住宅監理員等の証票)

第13条 条例第31条第3項の規定による証票は、別記様式第12号とする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年三石町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年6月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、平成21年6月分以後の入居者負担額について適用し、平成21年5月分までの入居者負担額については、なお従前の例による。

附 則(平成21年10月7日規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成26年12月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅条例施行規則及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居決定に係る住宅入居の手続について適用し、同日前の町営住宅等の入居決定に係る住宅入居の手続については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

月額家賃

55,000円

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新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第130号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第130号
平成19年12月25日 規則第36号
平成21年6月1日 規則第14号
平成21年10月7日 規則第18号
平成26年12月26日 規則第20号