○新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例
平成18年3月31日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づき特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、町長の定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行うものとする。
3 前2項の規定による公募は、棟ごとに、又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(3) 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であって、町長が定める基準に該当する者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)
(4) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第8条 町長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額とする。
(家賃の減額)
第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。
第14条 前条の規定に基づき家賃の減額を受けようとする入居者は、町長の定めるところにより、家賃減額申請をしなければならない。
(入居者負担額)
第15条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促)
第16条 家賃又は入居者負担額を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕の実施及び費用の負担)
第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、じんかい、排水等の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第22条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(入居の承継)
第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の親族が引続き特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。
(同居の承認)
第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3カ月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅を故意又は過失によりき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(6) 第34条の勧告に従わなかったとき。
2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(住宅監理員)
第30条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況を維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第31条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(1) 第6条第2項の規定により、特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者
(2) 第26条第1項の規定により、入居承継の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者
(3) 第27条第1項の規定により、同居の承認をしようとする場合 同居させようとする者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理のため町長が特に必要があると認める場合 入居者又は同居者
(町長への意見)
第33条 警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について、暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(勧告)
第34条 町長は、前2条の規定による警察署長からの意見に基づき、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して特定公共賃貸住宅の明渡し、その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第243号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町営住宅条例及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居決定に係る住宅入居の手続について適用し、同日前の町営住宅等の入居決定に係る住宅入居の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。