○新ひだか町森林公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町森林公園条例(平成18年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 新ひだか町森林公園(以下「森林公園」という。)の開設期間は、通年とする。ただし、キャンプを行うことができる期間については、毎年5月1日から9月30日までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の期間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づき森林公園又はその付属設備を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ森林公園使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、森林公園使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申請に係る承認については、前条第3項の規定を準用する。

(使用料の後納)

第5条 条例第4条第3項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の還付理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、森林公園の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 使用に関する管理人の指示に従うこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、森林公園に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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新ひだか町森林公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第108号

(平成20年4月1日施行)