○新ひだか町森林公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町森林公園条例(平成18年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 新ひだか町森林公園(以下「森林公園」という。)の開設期間は、通年とする。ただし、キャンプを行うことができる期間については、毎年5月1日から9月30日までとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の期間を変更することができる。
(承認の取消又は変更)
第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の後納)
第5条 条例第4条第3項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、森林公園の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(3) 風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 使用に関する管理人の指示に従うこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、森林公園に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第37号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。