○新ひだか町森林公園条例
平成18年3月31日
条例第158号
(設置)
第1条 豊かな自然とふれあう場を提供することにより、自然環境や緑化に対する意識の向上を図るとともに、心身の健全な発育と健康の増進に資するため、新ひだか町森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
保健保安林「うぐいすの森」 | 新ひだか町静内真歌42番地の5 |
緑のふるさと「温泉の森」 | 新ひだか町静内真歌335番地の1、335番地の2及び336番地並びに静内浦和110番地の1及び110番地の2 |
(使用の申請)
第3条 次の目的のために森林公園を使用しようとする者及び森林公園の付属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために森林公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) キャンプをすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める行為をすること。
2 町長は、前項による使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により森林公園又はその付属設備等の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、別表により算定される額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、森林公園又はその付属設備等の使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第8条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町森林公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第4条関係)
新ひだか町森林公園使用料
1 基本使用料
使用目的 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 40円 |
業とする写真の撮影 | 写真機1台1日につき | 110円 |
業とする映画の撮影 | 1日につき | 12,000円 |
興業 | 1平方メートル1日につき | 40円 |
森林公園の全部又は一部の独占使用 | 1平方メートル1日につき | 70円 |
キャンプ(テントサイト) | テント1張1日につき | 500円 |
キャンプ(フリーサイト) | テント1張1日につき | 300円 |
2 付属設備等使用料
施設等の名称 | 単位 | 金額 | |
ケビン | 1棟につき | 10時から15時まで | 750円 |
15時から9時まで | 3,000円 | ||
野外ステージ(電気設備) | 1時間につき | 390円 | |
貸テント | 1張1日につき | 600円 |