○新ひだか町死亡獣畜焼却場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町死亡獣畜焼却場条例(平成18年条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第3条により新ひだか町死亡獣畜焼却場(以下「死亡獣畜焼却場」という。)を使用しようとする者は、死亡獣畜焼却場使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条により使用料の減免を受けようとする者は、死亡獣畜焼却場使用料減免申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第4条 施設長は、毎月の施設利用状況及び使用料について、翌月5日までに死亡獣畜焼却場使用状況報告書(別記様式第3号)及び死亡獣畜焼却場使用料報告書(別記様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、死亡獣畜焼却場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町死亡獣畜焼却場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)