○新ひだか町死亡獣畜焼却場条例
平成18年3月31日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定に基づいて設置する死亡獣畜焼却場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 死亡獣畜焼却場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町死亡獣畜焼却場
(2) 新ひだか町三石東蓬莱200番地の3
(使用の許可)
第3条 死亡獣畜焼却場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し町長の許可を受けなければならない。
2 町内に住所を有しない者から使用申請があった場合は、町長は支障ないと認めたときに限りこれを許可する。
(使用料)
第4条 死亡獣畜焼却場の使用料は、次に定めるところにより算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
畜種 | 月齢・年齢別 | 使用料 | 備考 |
馬 | 2か月未満 | 5,100円 | |
2か月以上4か月未満 | 10,200円 | ||
当歳(4か月未満除く) | 17,000円 | ||
1歳 | 23,290円 | ||
2歳・3歳 | 25,622円 | ||
4歳以上 | 29,347円 | ||
牛 | 1か月未満 | 3,400円 | |
1か月以上4か月未満 | 6,800円 | ||
4か月以上8か月未満 | 10,200円 | ||
8か月以上12か月未満 | 20,400円 | ||
12か月以上24か月未満 | 25,622円 | ||
24か月以上 | 29,347円 | ||
豚 | 1か月未満 | 680円 | |
1か月以上6か月未満 | 6,800円 | ||
6か月以上12か月未満 | 10,200円 | ||
12か月以上24か月未満 | 17,000円 | ||
24か月以上 | 20,400円 | ||
めん羊 山羊 | 1か月未満 | 1,700円 | |
1か月以上6か月未満 | 3,400円 | ||
6か月以上12か月未満 | 5,100円 | ||
12か月以上 | 6,800円 |
2 町内に住所を有しない者が使用する場合の使用料は、前項に定める金額にそれぞれ10割を加算した金額とする。
3 前2項の規定による使用料は、町長が別に定める期限までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長が特に必要と認めた団体等が疾病等の調査研究のために使用する場合においては、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を減免することができる。
(職員)
第6条 死亡獣畜焼却場に必要な職員をおくことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町死亡獣畜焼却場設置及び管理に関する条例(昭和57年三石町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町死亡獣畜焼却場条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の死亡獣畜焼却場の使用に係る使用料について適用し、同日前の死亡獣畜焼却場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。