○新ひだか町保健福祉センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町保健福祉センター条例(平成18年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
(利用者の遵守事項)
第3条 保健福祉センターを利用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外へ立入りし、又は付属器具等を使用しないこと。
(3) 保健福祉センターの敷地内で許可なく看板、ポスターを掲示しないこと。
(4) 保健福祉センター及び保健福祉センターの敷地内での秩序の保持と安全を保つこと。
(5) 他の利用者に迷惑をかけ、又は保健福祉センターの設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。