○新ひだか町保健福祉センター条例

平成18年3月31日

条例第128号

(設置)

第1条 町民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健・医療・福祉の総合的なサービスの拠点として、新ひだか町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町保健福祉センター

(2) 位置 新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

(職員)

第3条 保健福祉センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康相談、健康教育、健康診査等の保健業務に関すること。

(2) 高齢者等への各種サービス業務に関すること。

(3) 在宅介護支援に係る総合的な相談及び指導等に関すること。

(4) 介護保険の業務に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、保健福祉を推進するために必要な事業に関すること。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成29年3月27日条例第7号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

新ひだか町保健福祉センター条例

平成18年3月31日 条例第128号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月31日 条例第128号
平成29年3月27日 条例第7号