○新ひだか町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町国民健康保険条例(平成18年条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する被保険者証は、世帯主に対し交付しなければならない。この場合において、被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。

(出産育児一時金の加算)

第3条 条例第3条ただし書の規定による出産育児一時金の加算は、支給の対象となる出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定するものである場合に限り行うものとし、当該加算額は1万6千円(同条ただし書に規定する被保険者が追加的に必要となる費用の額が1万6千円に満たないときは、当該費用の額)とする。

(支給申請)

第4条 出産育児一時金又は葬祭費の支給を受けようとする者は、町長が別に定める申請書により申請しなければならない。

(申請受付簿の記載)

第5条 前条の規定により申請があったときは、出産育児一時金申請受付簿及び葬祭費申請受付簿によりそれぞれ処理しなければならない。

(戸籍諸届又は住民票との照合)

第6条 第4条の規定により申請があったときは、出生若しくは、死亡の届出又は住民票と照合のうえ、これを確認しなければならない。

(被保険者台帳の記載)

第7条 出産育児一時金及び葬祭費を支給したときは、被保険者台帳のそれぞれの給付記録欄に記載し、当該世帯員の加除をしなければならない。

(被保険者証及び課税台帳の加除)

第8条 出産育児一時金の支給申請があったときは、被保険者証及び国民健康保険税課税台帳に出生児を加え、葬祭費の支給申請があったときは、これを削除しなければならない。

(保険税の更正)

第9条 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請があったときは、新ひだか町国民健康保険税条例(平成18年条例第68号)第6条に定める方法により、その者の属する世帯の当該年度分の国民健康保険税を更正しなければならない。

(傷病手当金の支給)

第9条の2 条例附則第3項から第9項までの規定により傷病手当金の支給を申請する者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、当該傷病手当金の支給を申請した者に対し通知するものとする。

(審査決定通知書)

第10条 療養給付費の審査の決定があったときは、診療報酬審査決定通知及び計算書により、療養担当者に通知しなければならない。

(療養給付費支給台帳及び療養費支給台帳)

第11条 療養給付費及び療養費の支給をしたときは、それぞれ療養給付費支給台帳及び療養費支給台帳に記載のうえ処理しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、一部負担金の支払いの義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において特に必要と認めるときは、世帯主の申請により6箇月以内の期間に限ってその一部負担金の支払を猶予することができるものとする。この場合において、当該保険医療機関等に対する支払いに代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、特に必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは徴収を免除することができる。

3 世帯主は、前項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収(猶予・減額・免除)申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、速やかに国民健康保険一部負担金(徴収猶予・減額・免除)証明書を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予又は減免を行った一部負担金の全部又は一部について当該措置を取消し、若しくは一時に徴収することができる。この場合において、町長は、国民健康保険一部負担金(徴収猶予・減額・免除)取消通知書でその旨を当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により一部負担金の支払い又は徴収を免れようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関等から療養の給付を受けたものであるときは、速やかに当該保険医療機関等に対し国民健康保険一部負担金(徴収猶予・減額・免除)取消通知書で取消しの旨を世帯主に通知するとともに、当該取消しの日の前日までの間に減免によりその支払いを免れた額を当該世帯主から徴収するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町国民健康保険条例施行規則(昭和35年静内町規則第1号)及び三石町国民健康保険条例施行規則(昭和38年三石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成21年1月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町国民健康保険条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前のとおりとする。

附 則(平成22年10月22日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町国民健康保険条例施行規則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前のとおりとする。

附 則(令和2年5月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月31日 規則第79号

(令和2年5月1日施行)