○新ひだか町介護サービス条例施行規則

平成18年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町介護サービス条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービス事業の対象者)

第2条 条例第3条第1項各号及び第2項に規定する介護サービス(以下「サービス」という。)の対象者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号ア第2号ア第3号及び第4号アに規定する事業 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号若しくは第2号の措置に係る者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者

(2) 条例第3条第1項第1号イ第2号イ並びに第5号ア及びに規定する事業 居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者又は生活保護法第15条の2第1項第1号若しくは第5号の介護扶助に係る者

(3) 条例第3条第1項第4号イに規定する事業 法第41条第1項に規定する要介護被保険者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により要介護被保険者とみなされる旧措置入所者を含む。)、老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者又は生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(4) 条例第3条第1項第5号ウに規定する事業 要介護被保険者又は生活保護法第15条の2第1項第4号の介護扶助に係る者

(5) 条例第3条第2項に規定する事業 法第9条第1号及び第2号に規定する被保険者

(利用の申請等)

第3条 条例第4条第2項に定める申請書は、次のとおりとする。

(1) 訪問介護・訪問型サービス利用(変更)申請書(別記様式第1号)

(2) 居宅介護支援・介護予防支援(居宅サービス計画作成)申請書(別記様式第2号)

(3) 訪問看護・介護予防訪問看護利用(変更)申請書(別記様式第3号)

(4) 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導利用(変更)申請書(別記様式第4号)

(5) 通所介護・通所型サービス利用(変更)申請書(別記様式第5号)

(6) 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護利用(変更)申請書(別記様式第6号)

(7) 介護福祉施設サービス利用(変更)申請書(別記様式第7号)

(8) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用(変更)申請書(別記様式第8号)

(9) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護利用(変更)申請書(別記様式第9号)

(10) 介護保健施設サービス利用(変更)申請書(別記様式第10号)

(11) 高齢者向け住宅生活援助員派遣事業利用(変更)申請書(別記様式第11号)

(利用の決定及び却下通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、サービスの利用等の可否を決定し、利用決定(変更)通知書(別記様式第12号)又は利用却下通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の承認の取消等)

第5条 町長は、条例第6条の規定によるサービスの利用の承認の取消等を行うときは、利用承認取消等通知書(別記様式第14号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者負担金等の減免)

第6条 条例第8条に規定する特別な理由とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項各号に掲げる事情とする。

2 利用者負担金等の減免額は、その事情に応じ町長が認めた額とする。

3 第1項の場合において、利用者負担金等の減免を受けようとする者は、利用者負担金等減免申請書(別記様式第15号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、その結果を利用者負担金等減免承認(不承認)通知書(別記様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳等の整備)

第7条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、台帳その他必要な書類を整備しなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、サービスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町介護サービス条例施行規則(平成12年静内町規則第18号)及び三石町介護サービス事業条例施行規則(平成12年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日規則第148号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に提供されるサービスについて適用し、同日前に提供されたサービスについては、なお、従前の例による。

附 則(平成20年4月1日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年7月1日規則第19号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成28年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新ひだか町介護サービス条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

附 則(令和2年3月18日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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新ひだか町介護サービス条例施行規則

平成18年3月31日 規則第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第67号
平成18年4月1日 規則第148号
平成20年4月1日 規則第5号
平成24年7月1日 規則第19号
平成28年9月1日 規則第20号
令和2年3月18日 規則第9号