○新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項に規定する一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 条例による助成を受ける者(以下「受給者」という。)が、3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
(2) 前号に掲げる以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料及び食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、44,400円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず12,000円とする。
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳、同条同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同条同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第8条 受給者は、受給者証をき損、汚損又は滅失により、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けるものとする。
(受給者証の返還)
第12条 受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第147号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月1日規則第168号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新ひだか町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則、新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則及び新ひだか町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第2条、第3条、第5条第2項第4号、別記様式第6号及び別記様式第7号の規定は、平成19年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2号及び新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2号の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
所得の額 | 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。 |
条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。 | |
所得の範囲 | 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。 |
条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。 | |
所得の額の計算方法 | 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。 |
条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |