○新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
平成18年3月31日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母、父並びに児童に対し、医療費の一部を助成することによって保健の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度の知的障がいと判定若しくは診断された者
(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(1) 「母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(当該配偶者のない女子が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合を除く。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア ひとり親家庭等の母若しくは父に現に扶養され若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学するものにあっては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭等の母若しくは父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇い特例保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が、当該医療に要する費用の額に満たないときの、その満たない額に相当する額をいう。
5 第4条に規定する「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
6 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により、被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
7 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額(その額が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項(同条第1項第2号から第4号までに掲げる者については同条第3項第1号を適用する。)に定める額を超えるときは、その定める額)をいう。
8 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
9 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であって、町内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者とされた者又は高確法第55条及び第55条の2の規定により北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険の被保険者で同条の規定の適用時に町内に住所を有していた者で次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母、父並びに児童に係る疾病又は負傷の医療に関する経費(重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(3) 重度心身障がい者で、次のいずれかに該当する者
ア 所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障がい者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上であって、高確法の規定による医療の給付を受けていない者
エ 高確法の規定による医療の給付を受けている場合については、その属する世帯員全員が市町村民税非課税者又は同法第67条第1項第2号に掲げる者以外である者
オ 医療保険各法において高確法の規定による医療の給付と同等の給付が受けられる者については、当該給付を受けることができる間にある者
(4) ひとり親家庭等の母、父並びに児童で、次のいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭等の母又は父の所得の額が、規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が、規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が、規則で定める額以上であること。
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から受給者が負担すべき一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
(受給者証の交付申請)
第5条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、医療に関する経費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該医療に関する経費の助成を申請した者に対し医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第2項の規定により、受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療に関する経費の助成は、町長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し第三者からの損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成の額の全部若しくは一部を助成せず、又はすでに助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた受給者があるときは、当該受給者又はその保護者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年4月1日条例第204号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月19日条例第239号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町乳幼児医療費の助成に関する条例、新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第3条第2号の改正規定及び第2条中第3条第2号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例第2条第6号及び新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条第7項の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月28日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例及び新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年8月1日から適用する。