○新ひだか町立児童館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町立児童館条例(平成18年条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町立児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間
名称 | 月曜日から土曜日 |
新ひだか町立青柳児童館 | 午前10時から午後5時まで |
新ひだか町立山手児童館 | 午前10時から午後5時まで |
新ひだか町立こうせい児童館 | 午前10時から午後5時まで |
新ひだか町立みなと児童館 | 午後1時から午後5時まで |
(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までとする。
2 非常災害その他管理運営上特別の事情が生じたときは、開館時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。
(目的外使用)
第3条 児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、児童館使用申込書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立児童館条例施行規則(昭和56年静内町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。