○新ひだか町立児童館条例施行規則

平成18年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町立児童館条例(平成18年条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町立児童館(以下「児童館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

名称

月曜日から土曜日

新ひだか町立青柳児童館

午前10時から午後5時まで

新ひだか町立山手児童館

午前10時から午後5時まで

新ひだか町立こうせい児童館

午前10時から午後5時まで

新ひだか町立みなと児童館

午後1時から午後5時まで

(2) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までとする。

2 非常災害その他管理運営上特別の事情が生じたときは、開館時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(目的外使用)

第3条 児童以外の者が児童館を使用しようとするときは、児童館使用申込書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童館の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町立児童館条例施行規則(昭和56年静内町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月28日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

新ひだか町立児童館条例施行規則

平成18年3月31日 規則第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第45号
平成20年3月28日 規則第3号
平成31年3月27日 規則第5号