○新ひだか町立児童館条例
平成18年3月31日
条例第103号
(設置)
第1条 地域における児童の健全な育成と指導を図り、児童福祉の増進に寄与するため新ひだか町立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新ひだか町立青柳児童館 | 新ひだか町静内青柳町1丁目3番27号 |
新ひだか町立山手児童館 | 新ひだか町静内山手町5丁目1番32号 |
新ひだか町立こうせい児童館 | 新ひだか町静内こうせい町2丁目8番14号 |
新ひだか町立みなと児童館 | 新ひだか町三石本町59番地の1 |
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、児童館において次の事業を行う。
(1) 児童の学習及び生活技術の相談指導
(2) 子供会、母親クラブ等の育成及び助長に関する事業
(3) 児童の保健衛生に関する事業
(4) 図書室の開設
(5) 前各号に定めるもののほか、児童福祉の推進に関する事業
(職員)
第4条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 職員 若干名
2 館長は、児童館の行う事業を企画実行し、所属職員を監督する。
3 職員は、館長の指揮に従い、館務に従事する。
(運営委員会)
第5条 児童館の適正円滑な運営を図るため、新ひだか町立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(目的外使用)
第6条 児童館は、第1条の目的を妨げない範囲内において、他に使用させることができる。
2 前項の使用について必要な事項は、運営委員会に諮り町長が別に定める。
(入所の拒否又は退館)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わなかったとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。