○新ひだか町立児童館条例

平成18年3月31日

条例第103号

(設置)

第1条 地域における児童の健全な育成と指導を図り、児童福祉の増進に寄与するため新ひだか町立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新ひだか町立青柳児童館

新ひだか町静内青柳町1丁目3番27号

新ひだか町立山手児童館

新ひだか町静内山手町5丁目1番32号

新ひだか町立こうせい児童館

新ひだか町静内こうせい町2丁目8番14号

新ひだか町立みなと児童館

新ひだか町三石本町59番地の1

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、児童館において次の事業を行う。

(1) 児童の学習及び生活技術の相談指導

(2) 子供会、母親クラブ等の育成及び助長に関する事業

(3) 児童の保健衛生に関する事業

(4) 図書室の開設

(5) 前各号に定めるもののほか、児童福祉の推進に関する事業

(職員)

第4条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 職員 若干名

2 館長は、児童館の行う事業を企画実行し、所属職員を監督する。

3 職員は、館長の指揮に従い、館務に従事する。

(運営委員会)

第5条 児童館の適正円滑な運営を図るため、新ひだか町立児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(目的外使用)

第6条 児童館は、第1条の目的を妨げない範囲内において、他に使用させることができる。

2 前項の使用について必要な事項は、運営委員会に諮り町長が別に定める。

(入所の拒否又は退館)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わなかったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町立児童館条例(昭和41年静内町条例第41号)及び三石町立児童館条例(昭和46年三石町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町立児童館条例

平成18年3月31日 条例第103号

(平成18年3月31日施行)