○新ひだか町共同井戸条例施行規則

平成18年3月31日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町共同井戸条例(平成18年条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の承認)

第2条 条例第3条により新ひだか町共同井戸(以下「共同井戸」という。)の使用のため給水装置の新設若しくは既設給水装置の改造又は撤去に係る工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者(以下「工事施工申込者」という。)は、あらかじめ給水装置工事申込書(別記様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な修繕その他特別な事情があると認めたときはこの限りでない。

(申込みの変更等)

第3条 工事施工申込者は、その申込みの内容を変更し、又は申込みを取り消し、若しくは工事の中止をしようとするときは、給水装置工事変更届(別記様式第2号)又は給水装置工事申込取消(中止)(別記様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(関係者の承諾)

第4条 前2条の規定による申込み又は届出にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、当該土地又は家屋若しくは当該給水装置の所有者の承諾を得なければならない。

(1) 他人の土地又は家屋内に給水装置工事を施工しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするとき。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置工事に要する費用は、当該工事施工申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第6条 給水装置工事に係る設計及び工事は、新ひだか町給水装置工事指定業者規程(平成18年訓令第2号)第6条の規定により新ひだか町給水装置工事指定業者名簿に登録された業者の中から当該工事施工行申込者が指定した業者(以下「指定業者」という。)が施工する。

2 指定業者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、工事竣工後は検査を受けなければならない。

3 指定業者は、前項の規定により審査又は検査を受けようとするときは、設計審査申請書(別記様式第4号)、材料検査申請書(別記様式第5号)又は竣工検査申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

4 第2項に規定する審査又は検査の基準は、町長が別に定める。

(工事費の算出方法)

第7条 前条第2項による設計に係る給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算定に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(使用開始の承認)

第8条 給水装置を使用しようとする者は、給水装置使用開始申込書(別記様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(廃止、変更等の届出)

第9条 前条により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、給水装置の使用を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、給水装置使用廃止(休止)・再開届(別記様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 給水装置の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、当該所有者等の氏名又は住所等に変更が生じたときには、給水装置(所有者・使用者)変更届(別記様式第9号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料等の納入)

第10条 使用者等は、共同井戸の使用料をその使用量に応じ、当該使用月の翌月10日までに町長に納入しなければならない。

(総代人又は代理人の選任)

第11条 使用者は、給水装置のうち給水管の一部を共用しようとするときは当該共用部分について総代人を選定しなければならない。

2 給水装置の所有者等は、町内に住所を有しないとき、又は町長が特に必要があると認めたときは、当該所有者等に代わり給水装置の維持管理等に関する事項を処理させるため、町内に住所を有する者を代理人として選定しなければならない。

3 給水装置の所有者等は、前2項の規定により総代人若しくは代理人を選定したとき、又はこれを変更したときは、総代人・代理人選定(変更)(別記様式第10号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定により届出のあった総代人又は代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、共同井戸に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町共同井戸条例施行規則(平成9年静内町規則第26号)及び三石町共同井戸設置及び管理条例施行規則(平成17年三石町規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月29日規則第166号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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新ひだか町共同井戸条例施行規則

平成18年3月31日 規則第86号

(平成18年9月1日施行)