○新ひだか町共同井戸条例
平成18年3月31日
条例第133号
(設置)
第1条 地域住民の生活環境の改善、健康管理及び衛生思想の向上を図るため、新ひだか町共同井戸(以下「共同井戸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同井戸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真歌第2地区共同井戸 | 新ひだか町静内真歌地内 |
御園共同井戸 | 新ひだか町静内御園地内 |
農屋第2地区共同井戸 | 新ひだか町静内農屋地内 |
豊畑第3地区共同井戸 | 新ひだか町静内豊畑地内 |
豊畑第1地区共同井戸 | 新ひだか町静内豊畑地内 |
下豊畑地区共同井戸 | 新ひだか町静内豊畑地内 |
真歌第1地区共同井戸 | 新ひだか町静内真歌地内 |
農屋第1地区共同井戸 | 新ひだか町静内農屋地内 |
稲見地区共同井戸 | 新ひだか町三石稲見地内 |
(使用の承認)
第3条 共同井戸を使用しようとする者は、規則の定めるところにより町長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、共同井戸の水量が不足するときは、当該共同井戸の給水を受ける者(以下「受益者」という。)の日常生活に直接必要とするもの以外の共同井戸使用について、制限することができる。
(使用料)
第5条 受益者は、規則の定めるところにより共同井戸使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。
2 使用料の額は、共同井戸の使用水量に応じ別表により算定される基本使用料及び超過使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、共同井戸の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に共同井戸の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 共同井戸の使用に係る調整に関する業務
(2) 共同井戸の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 共同井戸及び付属設備の維持管理並びに修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、共同井戸の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。第10条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって共同井戸の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第9条 指定管理者に共同井戸の管理を行わせる場合において、使用者は、第5条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を指定管理者が負担するものとする。
3 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町共同井戸条例(昭和40年静内町条例第13号)及び三石町共同井戸設置及び管理条例(平成17年三石町条例第 号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第233号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町共同井戸条例の規定は、平成19年7月計量分以後の使用料について適用し、平成19年6月計量分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(平成31年3月27日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
(上下水道使用料等に関する経過措置)
4 この条例(第16条、第35条、第37条及び第38条の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日前から継続して使用し、施行日以後に初めて使用料等が確定する使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
共同井戸使用料
基本使用料(1箇月あたり) | 超過使用料 | |
使用水量 | 金額 | |
10立方メートルまで | 1,600円 | 1立方メートルにつき 170円 |
備考
1 基本使用料は、使用水量が0立方メートルであっても徴するものとする。
2 超過使用料は、1箇月あたりの使用水量が10立方メートルを超える場合に、その超過水量分について徴するものとする。