○新ひだか町職員等の旅費支給規則

平成18年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所定の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転の支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿の様式は、別記様式第1号とする。

2 前項に定める旅行命令簿は、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)により当該旅行命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもってこれに代えることができる。

(路程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町外にあっては、郵政事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程。町内にあっては、新ひだか町作成の全図等により町長の定める路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合は、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程の計算の規定を定めることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合は、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の様式は、別記様式第2号とする。ただし、電子システムにより作成された請求書を使用する場合は、この限りでない。

2 条例第12条第1項の規定により旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期間等)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情の場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日から起算して2週間とする。

(定額旅費の額、支給条件及び支給方法)

第9条 条例第24条第2項の規定に基づき、職員が研修、講習、訓練その他これに類する目的のため、公用の宿泊施設その他これに準ずる施設を利用する場合の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を除き、別表第2の定額とする。ただし、特に必要と認める場合は、最初の用務地に到着した日と最後の用務地を出発する日については条例別表第1の定額とする。

(調整)

第10条 条例第28条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用車を利用して旅行した場合は、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(3) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合は、それぞれに掲げる基準による着後手当を支給する。

 赴任を命ぜられた職員が当町に到着後直ちに自宅に入る場合は、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町職員等の旅費支給規則(昭和63年静内町規則第5号)及び三石町職員の旅費の支給に関する規則(昭和55年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

第1 規則第3条に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

第2 規則第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第15条第3号に規定する寝台料金

公務の必要を証する書類、その支払を証する書類

2 条例第17条ただし書に規定する書類

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証する書類

3 条例第20条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証する書類

4 条例第21条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第21条第2項の規定する場合は、その期間延長の許可書

5 条例第23条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類

6 条例第25条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

7 条例第26条第3項に規定する旅費

職員の死亡遺族であること及びその帰住を証明する書類

別表第2(第9条関係)

旅行の種類

宿泊場所及び日数の区分

日額

宿泊を伴う旅行

寄宿舎、寮若しくは下宿の場合又は公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合

道内

3,000円

道外

4,000円

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

道内

宿泊料実費額に3,000円を加えた額

道外

宿泊料実費額に4,000円を加えた額

キャンプ等野外で宿泊する場合

3,500円

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新ひだか町職員等の旅費支給規則

平成18年3月31日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)