○新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月31日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給料及びその他の給与の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料額)

第2条 前条に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 841,000円

(2) 副町長 673,000円

(3) 教育長 628,000円

(その他の給与)

第3条 町長等には、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。

3 前項の期末手当の額は、給料月額に給料月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額に新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により100分の220を乗じて得た額とする。

4 寒冷地手当の額は、職員給与条例の適用を受ける職員の手当の例による額とする。

(支給方法)

第4条 前2条の給料及び手当の支給方法は、職員給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年静内町条例第3号)及び町長等の給与に関する条例(昭和26年三石町条例第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 平成18年度に限り、町長等の期末手当の額は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項により算定される額に100分の80を乗じて得た額とする。

4 平成19年度に限り、町長等の期末手当の額は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項により算定される額に100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、同項中「給料月額に給料月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額」とあるのは、「給料月額」とする。

5 平成20年度に限り、町長等の期末手当の額は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項により算定される額に、町長にあっては100分の40を、副町長にあっては100分の50を乗じて得た額とする。この場合において、同項中「給料月額に給料月額の100分の20を乗じて得た額を加算した額」とあるのは、「給料月額」とする。

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の14」と、「100分の215」とあるのは「100分の195」とし、その支給額は、同項の規定により算定される額に、町長にあっては100分の75を、副町長にあっては100分の85を乗じて得た額とする。

7 平成21年12月に支給する町長等の期末手当の額は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項により算定される額から、町長にあっては250,000円を、副町長にあっては200,000円を控除した額とする。

附 則(平成18年5月12日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成18年7月1日条例第221号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成18年9月19日条例第238号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成18年12月22日条例第242号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月22日条例第27号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成19年11月26日条例第32号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月28日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年5月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年11月26日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年12月1日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成26年12月1日条例第23号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年12月1日条例第21号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月15日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成30年12月14日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和元年12月13日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(令和2年11月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

平成18年3月31日 条例第43号

(令和2年11月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第43号
平成18年5月12日 条例第216号
平成18年7月1日 条例第221号
平成18年9月19日 条例第238号
平成18年12月22日 条例第242号
平成19年3月30日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第27号
平成19年11月26日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第6号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年12月1日 条例第26号
平成23年6月28日 条例第12号
平成26年12月1日 条例第23号
平成27年3月23日 条例第2号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年12月1日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月14日 条例第19号
令和元年12月13日 条例第14号
令和2年11月19日 条例第17号